風水害、地震等により道水路、橋梁や河川等に被害が発生した場合、速やかな路上障害物の除去及び応急復旧工事等の安全確保が必要であることから、平成20年4月8日、佐久市、佐久市建設業協会、佐久市北建設業協会との間において、市からの協力要請事項やその経費負担及び損害補償等に関して「災害時における応急措置に関する協定」を締結した。
この協定締結後、佐久市建設業協会と佐久市北建設業協会は平成21年4月1日をもって「佐久市建設業協会」として組織が一本化された。これに伴い協会から現体制による再調印の申し入れがあり、協議の結果、再度協定を締結し、災害時における市民の安全確保や速やかな応急対策業務を図ることとした。 |