| ■ 国民年金のしくみ |
| 国民年金制度は、昭和36年から始まりました。その後年金法改正により昭和61年から、国民年金がすべての公的年金の基礎となるようになりました。厚生年金や共済年金などは基礎年金として加入することになります。自営業者・学生等は国民年金に直接加入し保険料を納入することになります。このことにより、国民すべてが65歳から基礎年金(国民年金)が受給できることになりました。 |
| ■ 3つの加入のしかたによって あなたも国民年金に加入します |
| 20歳から60歳まで40年間、だれもが国民年金に加入します。この間、私達のライフステージは、成人、就職や退職、自営、結婚などさまざまな節目があります。3種類ある国民年金の加入のしかたも、その節目によって変わり、被保険者の種別変更の手続きが必要となります。
●第1号被保険者(自営業者の方とその配偶者、20歳以上の学生、フリーターなど)
●第2号被保険者(厚生年金保険・共済組合の加入者) ●第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
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| ■ 国民年金に加入するとき |
| 20歳になったとき
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●本人 | | | 20歳になったら、学生でも国民年金の第1号被保険者になります。
ただし20歳前に就職して、職場の年金制度(厚生年金保険または共済組合)の加入者になった人は、第2号被保険者になっていますので、手続きは不要です。 |
結婚したとき
| ●被扶養配偶者
| | | 結婚して第2号被保険者の被扶養配偶者になると国民年金の種別は第3号被保険者になります。
第1号被保険者と結婚したときは、第1号被保険者となります。
| 就職したとき
| ●本人
| | | 職場の年金制度(厚生年金または共済組合)の加入者になると国民年金の種別は、第2号被保険者になります。 |
| ●被扶養配偶者
| | | 配偶者が職場の年金制度に加入すると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者になります。 |
退職したとき、自営業者になったとき
| ●本人
| | | 退職して職場の年金制度の加入者でなくなると、国民年金の種別は、第2号被保険者から第1号被保険者になります。
。 | | ●被扶養配偶者 |
| | 配偶者が退職して職場の年金制度の加入者でなくなると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者から第1号被保険者になります。 |
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国民年金 こんな時は市役所で手続きが必要です |
| ■20歳になったら国民年金 |
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、国民年金保険料を納付しなければならない年金制度です。
国民年金の加入手続が必要な人は、学生、自営業の人、勤め先で厚生年金や共済組合に加入していない人又は厚生年金や共済組合の年金制度に加入している人の健康保険の扶養になっていない配偶者です。
厚生年金等に加入していない人は、市役所で手続きがとれますのでご連絡ください。 |
| ■会社などに就職したら |
| 国民年金に加入していた人が、会社などに就職し厚生年金などの被保険者になったとき、厚生年金に加入することにより国民年金を喪失します。
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| ■会社などを退職したら |
会社などを退職した場合、20歳以上60歳未満のかたは、厚生年金や共済組合の加入資格を失いますので、国民年金に加入する手続が必要になります。
年金手帳、印鑑及び退職した日が確認できる書類をお持ちのうえ、市民課年金係で手続をしてください。 扶養になっている配偶者についても手続きが必要ですので、配偶者の年金手帳も持参してください。 |
| ■サラリーマンの配偶者の手続き
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| 結婚、退職などによって、厚生年金又は共済組合に加入している夫(又は妻)の健康保険の扶養になったときは、国民年金の第3号被保険者として、国民年金に加入することになります。手続きは、配偶者の会社等で健康保険の扶養の手続きと同時に行ないます。 |
| ■海外転出の場合は
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| 国民年金に加入し、保険料を納入している人が、海外に住むようになり、市民課に転出届を出されたときは、該当した日の翌日で、国民年金の資格はなくなります。
海外に転出している期間は、年金を受けるために必要な資格期間となりますが、年金額には反映されません。 海外転出中も加入する場合は手続きが必要ですのでお問い合わせください。 |
| ■年金加入者が死亡したら |
国民年金に加入し、3年以上保険料を納められた人で国民年金を請求しないまま亡くなられたときは、遺族に死亡一時金が支給されます。
また、18歳前の子どもや20歳前の障害を持つ子どものいる妻には、遺族基礎年金が支給されます。遺族年金が支給されない妻には寡婦年金が60歳から支給されることがあります。
ただし、加入期間や年金を納めなかった期間などによって制限があります。詳しいことは、市民課年金係へお問い合わせください。 なお、厚生年金又は共済組合に加入していた人が亡くなられたときも、遺族年金が支給されますので、社会保険事務所やそれぞれの共済組合にお問い合わせください。
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| ■転出・転入された人 |
| 国民年金のまま転出・転入された人は、手続きが必要です。国民年金は住民票のある市町村を経由し社会保険事務所で手続きを行います。 |
| ■年金受給者が死亡したら
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国民年金を受けていた人が亡くなられたときは、遺族の方が年金係で死亡の届出をしてください。
手続には、亡くなられた人の年金証書、住民票又は戸籍謄本、届出人の印鑑をお持ちください。 また、亡くなられた人と生計がいっしょで、一番近い親族のかたは、未支給の年金が請求できますので、請求者の印鑑、戸籍謄本、預金通帳をお持ちの上、届出をしてください。
ただし、請求者によって添付書類が異なりますので、詳しいことは、市民課年金係へお問い合わせください。 なお、厚生年金、共済組合への死亡の届出は、社会保険事務所やそれぞれの共済組合で手続をお願いします。
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| ■年金受給者の転出転入について
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年金受給者の転入・転出・転居については、住所移動を直接管轄の社会保険事務所に行う必要があります。
転入・転居の人は市民課年金係に届け書(ハガキ)が用意してありますので、そのハガキにより行ってください。転出される人は、転入先の役所に用意してありますので転入の際届け書を請求してください。
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| 国民年金・障害者年金の請求手続きについて |
| ■国民年金の請求手続き |
国民年金に加入していた人が、65歳になると年金を請求することができます(国民年金等の請求は原則として、保険料25年以上の納入が必要です)。
国民年金だけに加入していた人は、年金手帳、印鑑、預金通帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の年金証書(又は年金手帳)を持参の上、年金係で請求の手続をしてください。手続は、65歳の誕生日の前日以降となります。
なお、60歳から繰り上げて年金を受け取ることもできますが、年金額は、年齢に応じて一定の割合で将来にわたり減額になります。 なお、国民年金以外に厚生年金や共済組合に加入した期間があり、年金請求をしていない人は、社会保険事務所やそれぞれの共済組合で手続をしてください。
昭和61年4月以降、厚生年金などから年金を受けている人は、65歳の誕生月に郵送される現況届を兼ねた国民年金請求のはがきに、住所・氏名を記入し、郵送することで請求手続が済みます。
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| ■障害年金の請求手続き
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障害基礎年金を受けることができる人は、国民年金に加入している間にかかった病気やけがなどで1級・2級に相当する障害により、日常生活が極めて困難で労働により収入を得ることのできない人です。
ただし、保険料を未納にしていた期間が長いと受給できないこともあります。 また、20歳以前の病気やケガなどで障害になられた人や、60歳以上65歳未満の人で、被保険者でなくなった後に障害になられた人も、受けることができます。
手続きは、市民課年金係又は病院のケースワーカーにおたずねください。 なお、厚生年金に加入している間に障害になられたかたは、社会保険事務所で手続をしてください。
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| 保険料の納付方法について |
| ■保険料の納付方法 |
| 国民年金保険料については金融機関・郵便局の窓口または口座振替、クレジットカード、コンビニエンスストアで納付できます。保険料納付書がない時は、小諸社会保険事務所に請求してください。(0267-22-1080) |
| ■保険料の納付が困難な人は |
| 病気、災害、失業などで収入が少ない人又は収入がないなどの理由により国民年金保険料が納められないときのために免除制度があります。
免除を希望される人は、国民年金保険料免除申請書を提出してください(用紙は年金係にあります)。 社会保険事務所の審査により承認となります。
保険料の免除を受けますと、免除期間も年金を受けるのに必要な期間として認められることになりますが、老齢基礎年金を受けるときは、免除期間分だけ免除の種類により2分の1から8分の7減額になります。
ただし、10年以内であれば、免除を受けていた期間の保険料を納めることができます。
その他にも、半額免除制度や納付猶予制度があります。平成18年7月より、4分の1免除、4分の3免除の制度ができました。
詳しいことは、年金係へお問い合わせください。 |
| ■学生納付特例制度
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学生の方で保険料納入が困難な人は、学生納付特例制度があります。「国民年金保険料学生納付特例申請書」を市役所に提出してください。
社会保険事務所の審査により承認され通知書が郵送されます。特例を受けますと、在学期間中は障害年金等の対象となります。国民年金保険料は10年以内であれば後払いできます。
手続きは、学生証等学生であることを確認できるものと印鑑、年金手帳をお持ちのうえ、市民課年金係で行ってください。 |
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| その他の事項 |
| ■60歳からの任意加入
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国民年金は、60歳になると加入義務はありません。加入しなかった期間や未納にしていた期間が長い場合は、基礎年金を受けるために必要な資格期間が足りないため、年金を受けられないことがあります。
年金を受けるための期間が足りない人や、加入しなかった期間があって年金額を増やしたい人は、65歳まで任意で加入することができます。また、70才まで延長できます。
手続をしたときから加入でき、いつでもやめることができます。印鑑、年金手帳をお持ちの上、市民課年金係で手続してください。
詳しいことは、社会保険事務所又は市民課年金係へお問い合わせください。
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| 国民年金の給付 |
| 遺族基礎年金
国民年金の被保険者又は被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときは、その人により生計が維持されていた遺族(子供のある妻又は子)に支給されます。
死亡した方の妻は18歳までの子(1級又は2級の障害を持つ子は20歳まで)と生計を同じくしている人、子は18歳まで(1級又は2級の障害を持つ子は20歳まで)一定の要件のもとに受給できます。
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| 寡婦年金
第1号保険者として死亡月の前月分までの保険料を、死亡日前に原則として25年以上納められた期間のある夫が死亡した場合、夫に扶養されていて、死亡した時まで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳まで支給されます。
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| 死亡一時金について
第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、死亡日前に3年以上納入した人が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した時にその遺族が遺族基礎年金を受けられない場合、死亡した人と生計をともにしていた遺族に支給されます。
死亡一時金の額は年数により決められています。 |
| 国民年金と税
納めた保険料は、その年内に納めた分が社会保険料控除として、全額所得税や住民税の課税対象の所得から差し引かれます。
また、年金については老齢基礎年金、老齢年金、通算老齢年金は、所得税法の雑所得と見なされ、所得税や住民税の対象となります。障害基礎年金など「老齢」とつかない年金は非課税となります。
詳しくは税務課・税務署にお問い合わせください。 |
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関連リンク |
| 社会保険庁 |
お問い合わせ先 市民課年金係 0267-62-2111内線(251) |