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騒音規制法に基づく規制基準について
騒音とは人が聞いて好ましくない音の総称であり、一般に騒音と考えられるものには、特に大きい音、不快な音色や衝撃性の音、音声や音楽の聴取を妨害する音、注意力や作業を妨害する音などがある。騒音の大きさの評価方法としては等価騒音レベル(単位デシベル)を用いる。
※等価騒音レベル(LAeq,T)ある時間範囲Tにおいて、変動する騒音レベルをエネルギー的な平均値として表したもの。騒音と定常音の音圧の差が大きいほどデシベル値が大きくなる。
※デシベル(dB) 音の大小を音波の振幅(音圧)により表したもの。目安としては、自動車の警笛の前方2bが110dB、普通の会話が60dB、昼間の静かな住宅地が40dBといったところ。
※測定方法 騒音レベルの測定方法は、基本的にはJISZ8731(騒音レベル測定方法)に「よって規定されている。測定は騒音計とレベルレコーダを用いて行い、測定点の選定は次のように行う。
○一般の環境騒音 建物などの反射物から3.5メートル以上離れ、地上1.2〜1.5メートルの高さで測定する。騒音規制法に関連する測定では、工場等事業所の場合は敷地境界線、建設作業の場合はその作業の場所の敷地境界線で測定する。
○建物に対する外部騒音 測定点は建物の外壁から1〜2メートル離れ、床から1.2〜1.5メートルの高さとする。窓の全面の騒音レベルを測定する場合は、窓の中心線上、窓から1b離れた場所とする。
1.規制基準等
(1) 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準
区域の区分
時間の区分 |
昼(午前8時〜 間 午後6時) |
朝(午前6〜8時) 夕(午後6〜9時) |
夜(午後9時〜翌日 間 午前6時) |
| 第1種区域 |
50デシベル
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45デシベル
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45デシベル
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| 第2種区域 |
60
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50
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50
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| 第3種区域 |
65
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65
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55
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| 第4種区域 |
70
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70
|
65
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備考1 規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
2 第2〜4種区域の区域内に所在する学校教育法に規定する学校、児童福祉法に規定する保育所、医療法に規定する病院及び患者の収容施設を有する診療所、図書館法に規定する図書館並びに老人福祉法に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準値は、それぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。
(2) 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準
| 規制区域等 |
騒音の大きさ |
作業ができない時間(夜間) |
1日の作業時間 |
同一場所の作業期間 |
| 第1号区域 |
2号 |
1号 |
2号 |
1号 |
2号 |
| 特定建設作業の種類 |
85 デシベル |
午後7時 〜 翌日午前7時 |
午後10 時 〜 翌日午前6時 |
10時間を超えないこと |
14時間を超えないこと |
連続して6日を超えないこと |
禁止 |
| くい打ち機等による作業 |
| びょう打ち機による作業 |
| さく岩機による作業 |
| 空気圧縮機による作業 |
| コンクリートプラント・ アスファルトプラントを 設置して行う作業 |
| バックホウ、トラクター ショベル、ブルドーザを 使用して行う作業 |
| 適用除外(作業が開始日 中に終了の場合を除く) |
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ABCDE |
ABCDE |
AB |
AB |
AB |
ABCDEF |
備考1騒音の大きさは、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値。
2表中A〜Fは次の場合をいう。
| A |
災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合 |
| B |
人の生命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合 |
| C |
鉄道又は軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合 |
| D |
道路法第34条(道路の占用許可)、第35条(協議)による場合 |
| E |
道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合 |
| F |
電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変更の工事で特定建設作業
に従事する者の生命又は身体に対する安全の確保のため電気工作物の昨日を停止して日曜日、休日に行う必要のある場合 |
(3) 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく地域指定内における自動車騒音の限度を定める総理府令(要請限度)
(S46.6.23 総理府、厚生省令第3号/H12.3.2 総理府令第15号改正 現在/H12.3.30県告示 第209号)
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区域の区分
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昼間 午前6時〜午後10時 |
夜間 午後10時〜翌午前6時 |
| 1a区域及びb区域のうち 1車線を有する道路に面 する区域 |
65デシベル
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55デシベル
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| 2a区域のうち2車線以上 の道路に面する区域 |
70デシベル
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65デシベル
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| 3b区域のうち2車線以上 の車線を有する道路に面 する区域及びc区域のう
ち車線を有する道路に面 する区域 |
75デシベル
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70デシベル
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この場合において、「幹線交通を担う道路に近接する区域」については、上表にかかわらず、特例として次の表のとおりとする。
| 昼間 午前6時〜午後10時 |
夜間 午後10時〜翌午前6時 |
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75デシベル
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70デシベル
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備考1
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車線とは、一縦列の自動車(二輪のものを除く。)が安全かつ円滑に走行するため必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。
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2
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「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条の規定による高速自動車国道、一般国道、県道及び市長村道(市長村道にあっては4車線以上の区間に限る。)をいう。 |
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3
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「幹線交通を担う道路に近接する地域とは、次の車線数の区分に応じ道路の敷地の境界線からの距離によりその範囲を特定する。
・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路15メートル
・2車線を超える車線数を有する幹線交通を担う道路20メートル |
2.佐久市内の指定地域
(1) 騒音規制法第3条第1項の規定に基づく地域の指定状況
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都市計画用途地域
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区域指定
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| 第1種低層住居専用地域 |
第1種区域
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| 第1種中高層住居専用 |
2
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| 第2種中高層住居専用 |
2
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| 第1種住居 |
2
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| 第2種住居 |
2
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| 準住居 |
2
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| 近隣商業 |
3
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| 商業 |
3
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| 準工業 |
3
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| 工業 |
4
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(2) 騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令の地域指定状況
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都市計画用途地域
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区域指定
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| 第1種低層住居専用地域 |
a区域
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| 第1種中高層住居専用 |
a
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| 第2種中高層住居専用 |
a
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| 第1種住居 |
b
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| 第2種住居 |
b
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| 準住居 |
b
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| 近隣商業 |
c
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| 商業 |
c
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| 準工業 |
c
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| 工業 |
c
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3.規制対象
(1)特定工場等(騒音規制法第2条、施工令第1条、別表第1)
(平八政三三八・一部改正)
一 金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が三〇重量トン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)
六 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
七 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機 ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のも の、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
八 抄紙機
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
十 合成樹脂用射出成形機
十一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
(2)特定建設作業(騒音規制法第2条、施工令第1条、別表第2)
(平八政三三八・一部改正)
一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
二 びよう打機を使用する作業
三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルをこえない作業に限る。)
四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く。)
六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
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