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  交 通 災 害 共 済

 年間400円の会費で、交通事故(自転車も含む)による人身事故にあったとき、見舞金が支給される制度です。
見舞金は、9等級に分かれており、最高100万円が支給されます。

等級 災害の程度 見舞金
1級 死   亡 1,000,000円
2級 実入院・通院90日以上の傷害 100,000円
3級     〃  75日  〃 80,000円
4級     〃  60日  〃 60,000円
5級     〃  45日  〃 50,000円
6級     〃  30日  〃 40,000円
7級     〃  20日  〃 30,000円
8級     〃  10日  〃 20,000円
9級     〃   2日  〃 15,000円
身障見舞金 身障1級または2級の障害 300,000円
遺児見舞金 義務教育終了前の遺児1人につき 300,000円
*なお、受傷者本人に重大な過失があった場合は、一部または全額が支払われないことがあります。

 

会 費
 1人年額400円

期 間
 毎年4月1日〜翌年3月31日まで

加 入 手 続
 年度末に会費を添えて区長さん・隣組長さんに申し込んでいただくか、市役所生活環境課へ直接申し込んでください。(年度途中でも可・・・・生活環境課へ直接)

見舞金の請求
 交通事故発生の日から2年以内に市役所生活環境課へ請求してください。
(請求に必要な書類等)
 *会員証兼領収書(交通事故発生日の年度のもの)
 *印鑑
 *交通事故証明書(入手できないときは交通事故申立書)
 *医師の診断書(組合所定の用紙)

 佐久市では、小中学生と幼児(3才以上)は、会費が公費負担で無料です。
加入手続きは、市が一括して行います。
 また、生活保護家庭はケースワーカー、身体障害者1・2級該当者、寮育手帳所持者は民生児童委員を通じ、申し込みますと公費負担で無料です。一般申し込みはしないでください。