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消   費   生   活
(生活環境課 生活交通係 内線377)
■消費者苦情相談及び市民相談

 訪問販売や通信販売など特殊販売に関する苦情、また、市民生活全般にわたっての困っていること等がございましたら、生活環境 生活交通係へ気軽にご相談ください。

高齢者を狙う点検商法に注意!

 82歳の女性からの相談です。

 突然業者が来訪し、「数年前にA社で床下換気扇工事を契約していますが、その点検に伺いました。」といって家の中に上がりこみ、「シロアリの駆除をしたほうがよい」といって白い粉を水で溶いたものを散布した。すぐその場で30万円を請求されたが、「ない」といったら「あるだけでいい」と言われ13万円を支払ってしまいました。

 この時期は、シロアリ駆除に係る点検商法トラブルが目立っています。今回の事例のように、最初の契約がきっかけとなって、次々に新たな契約を同一業者やほかの業者と締結させられ、カモにされるケース(次々販売)が多いです。

 このような点検商法は、シロアリ駆除のほかに、床下換気扇・布団・消火器・屋根工事などで高齢者がターゲットにされやすいので注意してください。 

悪徳商法の被害にあわないために!
(だまされないための 心得 5 カ条
1 はっきりことわる
  相づちを打てば、相手のペースにのせられます。
  まず用件を聞き、必要がなければ、最初の電話や訪問の時にはっきり断
  りましょう。
2 うまい話はまず疑う
  うまい話は、そうそう転がってはいません。うっかり話に乗って失敗し
  ないように、まずは、疑ってみましょう。
3 やたらに財産の内容をおしえない。
  ふところ具合を尋ねる業者は要注意です。また、貯金通帳や印鑑を見知
  らぬ人に絶対渡さないようにしましょう。
4 署名、押印はうかつにしない。
  契約するときは、契約書をよく読み、内容を確かめてから契約しましょ
  う。
  契約したら書類を大切に保管しましょう。
5 迷ったら一人で悩まず、相談しましょう。
  契約する前に、家族や友人と相談しましょう。また、困ったことがあっ
  たら、できるだけ早く市役所 生活環境課へ相談しましょう。
*契約を解除したい時は「クーリング・オフ制度」があります。
 訪問販売でセールスマンに勧められ契約したけれど、やはり必要がない買
 い物だった・・・?
 こんな時は、無条件で契約の解除ができます。
 これを「クーリング・オフ制度」といいます。
クーリング・オフの期間は、契約書面を受け取った日から通常8日以内
 す。
はがきに契約を解除したい旨を書いて、コピーを取ってから郵便局で簡易
 書留
で出します。
クレジット契約をした場合は、クレジット会社あてにも出しておく必要
 があります。