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国民年金に加入するとき
20歳になったとき
- 本人
20歳になったら、学生でも国民年金の第1号被保険者になります。
ただし20歳前に就職して、職場の年金制度(厚生年金または共済組合)の加入者になった人は、第2号被保険者になっていますので、手続きは不要です。
就職したとき
- 本人
職場の年金制度(厚生年金または共済組合)の加入者になると国民年金の種別は、第2号被保険者になります。
- 被扶養配偶者
配偶者が職場の年金制度に加入すると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者になります。
結婚したとき
- 被扶養配偶者
結婚して第2号被保険者の被扶養配偶者になると国民年金の種別は第3号被保険者になります。
退職したとき、自営業者になったとき
- 本人
退職して職場の年金制度の加入者でなくなると、国民年金の種別は、第2号被保険者から第1号被保険者になります。
- 被扶養配偶者
配偶者が退職して職場の年金制度の加入者でなくなると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者から第1号被保険者になります。