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医療費が高額になったときは

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

広域連合から、高額療養費の対象となる方に通知がありますので、市役所 国保医療課 医療給付係または各支所 市民福祉課 市民係に申請書を提出してください。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に支給されます。

自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円

80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
(過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、
4回目以降は44,400円)

一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※低所得者Ⅱ・Ⅰの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所 国保医療課 医療給付係または各支所 市民福祉課 市民係へ申請してください。

※75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の長寿医療制度における自己負担額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。

高額の治療を長期間続けるとき

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

この件に関するお問い合わせは
市民健康部 国保医療課 医療給付係
TEL:0267-62-3164
FAX:0267-64-1157
EMAIL:kokuhonenkin@city.saku.nagano.jp