皆さんが市へ請求することにより、市が持っている情報を知りたいときに自由に知ることができるようにするものです。
この制度により、皆さんの市政に対する一層の理解と信頼を深め、市政に参加していただくとともに、より開かれた市政の実現を目指します。
実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している文書、図画及び電磁的記録が対象です。
次のものは対象外です。
なお、他の法令等の規定により公文書の閲覧等を受けることができるときは、この条例ではなく、その法令等が定める公文書の閲覧等の方法で開示することとなります。
開示請求の方法には次の3種類があります。
なお、口頭、電話による請求は原則できません。
所定の請求書に氏名・住所・文書の名称などを記入して、総務部庶務課又は所管する部課等(支所等を含む。)の窓口へ提出してください(請求書は各窓口でご用意できます。)。
所定の請求書に氏名・住所・文書の名称などを記入して、総務部庶務課又は所管する部課等(支所等を含む。)あてに送付してください。なお、送付先の主な住所は「9」 をご覧ください。
佐久市公文書開示請求書をダウンロードし、氏名・住所・文書の名称などを入力して、次の佐久市代表メールアドレスあてに送信してください。
実施機関は、請求のあった公文書について、請求のあった日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を14日以内に限り延長する場合があります。)。
公文書は原則開示します。ただし、特定の個人が識別される情報など次の情報(主なものです。)については、開示しない場合があります。
公文書の閲覧は無料です。写しの交付を請求される場合は、実費をいただきます。
請求した公文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
この場合、実施機関は、次の場合を除き、「佐久市情報公開・個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を経て、不服申立てに対する決定等をすることになります。
| 施設名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|---|
| 佐久市役所 | 385-8501 | 佐久市中込3056番地 | 0267-62-2111(代) | 0267-63-1680 |
| 臼田支所 | 384-0301 | 佐久市臼田89番地3 | 0267-82-3111(代) | 0267-82-3116 |
| 浅科支所 | 384-2104 | 佐久市甲1399番地 | 0267-58-2001(代) | 0267-58-2897 |
| 望月支所 | 384-2202 | 佐久市望月263番地 | 0267-53-3111(代) | 0267-53-3115 |
| 野沢会館 (生涯学習課・文化会館整備室・文化振興課) |
385-0043 | 佐久市取出町183 | 0267-62-0664 | 0267-64-6132 |
| 研修センター (公民館) |
385-0051 | 佐久市中込2947 | 0267-64-0551 | 0267-64-0553 |
| 総合体育館 (体育課) |
385-0051 | 佐久市中込2939 | 0267-62-2020 | 0267-63-0480 |
| 文化財課 | 385-0006 | 佐久市志賀5953 | 0267-68-7321 | 0267-68-7323 |
| 浅間総合病院 | 385-8558 | 佐久市岩村田1862-1 | 0267-67-2295 | 0267-67-5923 |
| コピー代(白黒) | 1枚につき10円 | |
|---|---|---|
| コピー代(カラー) | B4まで | 1枚につき50円 |
| A3 | 1枚につき100円 | |
| 大型コピー代 | 1mまで | 100円 |
| 1mを超える場合 | 100円に、1mを超える1mまでごとに100円を加算した額 | |
| 写しの送付 | 写しの送付に要する郵送料(配達証明)の実費相当額 | |
※ 両面印刷は、片面を1枚として算定します。
※ 電磁的記録(録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フレキシブルディスク、光ディスク)の開示は、記録の全部を開示するときは画面の閲覧又は写しの交付、それ以外の場合は記録の出力物を加工したものの閲覧又は写しの交付により行います(規則第7条)。
この件に関するお問い合わせは
総務部 庶務課 文書法規係
TEL:0267-62-3002
FAX:0267-63-1680
EMAIL:syomu@city.saku.nagano.jp