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事業者の皆さんへ(守るべき義務等について説明します。)

 個人情報の保護に関する法律や佐久市個人情報保護条例に基づき、事業者が守らなければならない主な義務等は以下のとおりです。

個人情報取扱事業者の義務等[個人情報の保護に関する法律]

 民間事業者については、5,000件を超える個人データを事業活動に利用している事業者を「個人情報取扱事業者」と定め(施行令2条)、個人情報取扱事業者が最低限守るべき個人情報取扱いのルールを定めています。

1 利用・取得について(法15条~18条)

2 適正・安全な管理について(法19条~22条)

3 第三者提供について(法23条)

4 個人データに関する事項の公表について(法24条)

5 開示請求、訂正請求、利用停止請求について(法25条~30条)

 事業者が保有する個人データに関して、本人から開示請求(法25条等)、訂正請求(法26条等)、利用停止請求(法27条等)があった場合は、必要な措置を講じなければなりません。

6 苦情の処理について(法31条)

 個人情報の取扱いに関して苦情が寄せられたときは、適切かつ迅速に処理しなければなりません。(法31条)

7 認定個人情報保護団体(*)や監督権限のある機関からの指導等について(法32条~34条、法42条)

なお、命令に違反した場合は罰則の適用があります。(法56条)

(*)「認定個人情報保護団体」とは、個人情報の適正な取扱いの確保のため主務大臣が認定した、苦情の処理や対象事業者に対する情報の提供などを行う団体です。

※認定個人情報保護団体や国の窓口の一覧は、消費者庁のホームページで公開しています。

すべての事業者(個人を含む)の責務[佐久市個人情報保護条例]

 個人情報の保護については、国・県や市だけでなく、事業者の皆さんが果たす役割も大変重要になっています。佐久市個人情報保護条例は、すべての事業者(個人を含む)が果たす責務を定めています。

<市から個人情報を取り扱う事務の委託等を受けたもの(受託者等)の責務>

この件に関するお問い合わせは
総務部 庶務課 文書法規係
TEL:0267-62-3002
FAX:0267-63-1680
EMAIL:syomu@city.saku.nagano.jp