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市の保有する個人情報の請求について

 佐久市が保有する個人情報については、佐久市個人情報保護条例により、次のような本人請求の制度が定められています。

 請求の手続きは、所定の様式に必要事項を記入し、各所管課または総務部庶務課に提出していただきます(本人確認のため、免許証などの身分証明書を持参若しくは添付してください。)。郵送、ファクシミリ、電子メールによる請求は、本人確認が十分に行えないことから、原則としてできません。ただし、やむを得ない理由がある場合は認められることがありますので、事前に各所管課または総務部庶務課にお問い合わせください。

佐久市保有個人情報開示等請求書

1 本人開示請求

 次の情報は、開示しないことがあります。

  1. 開示請求をした者以外の個人に関する保有個人情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該個人の正当な利益を侵害するおそれがあると認められる情報
  2. 法人等に関する情報又は個人が営む事業に関する情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれがある情報
  3. 個人の指導、診断、評価、判定、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該指導、診断、評価、判定、選考等に著しい支障が生ずるおそれがある情報
  4. 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」といいます。)の機関からの協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得したものであって、開示することにより、国等との協力関係を著しく害するおそれがある情報
  5. 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関及び国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関するものであって、開示することにより、当該審議、検討、調査研究等に著しい支障が生ずるおそれがある情報
  6. 市の機関又は国等の機関が行う取締り、調査、交渉、争訟その他の事務又は事業の目的を失わせ、又は円滑な実施を著しく困難にするおそれがあると認められる情報
  7. 人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の捜査、犯罪の予防その他公共の安全確保及び秩序維持のため、開示請求をした者に開示しないことが必要と認められる情報
  8. 法令等の定めるところにより、明らかに本人に開示をすることができないとされている情報

2 訂正・削除請求

3 目的外利用の中止請求

  1. 保有個人情報を取り扱う事務の目的を超えた実施機関内における利用または実施機関以外のものへの提供がされようとしているとき。
  2. 保有個人情報を、通信回線等による電子計算組織の結合により、実施機関以外のものへの提供がされようとしているとき。

4 苦情の申出

5 費用

6 不服申立て

 

この件に関するお問い合わせは
総務部 庶務課 文書法規係
TEL:0267-62-3002
FAX:0267-63-1680
EMAIL:syomu@city.saku.nagano.jp