現代社会は、コンピューターやインターネットの発達とともに情報処理の高度化が進み、市民生活は大変便利になっています。しかし、膨大な情報の流通とともに個人情報の漏えいによるプライバシー侵害の危険性の増加など、個人情報保護の必要性はますます高まっています。
佐久市では、個人情報の保護制度を確立するため、「佐久市個人情報保護条例」を制定し、市の機関が保有する個人情報の適正な取扱いを行うとともに、基本的人権の擁護及び公正で開かれた市政の確立を目指しています。
個人情報に関しては、個人の人格尊重の理念の下に、慎重に取り扱わなければなりません。国や県、市等は、法律や条例において、その保有する個人情報の保護について規定されています。また、その他の法人、団体、事業者についても「個人情報取扱事業者」に該当する場合には、守るべき義務について、この法律の適用を受けることになります。
5,000人分を超える個人情報(*)をデータベース化してその事業活動に利用している方が該当となります。それ以外の事業者及び事業の用に供しない一般私人については、この法律の規制対象となりません。
*過去6か月間に一度でも超えていれば該当となります。

条例第2条第2項の「個人情報」とは個人に関する情報であって、その情報を見ることによって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいいます。
すなわち、その情報に含まれる氏名、生年月日、住所その他の記述または個人別に付された番号、記号等により個人を特定できるもの、また、それらひとつの情報では識別できなくても、他の情報と組み合わせることにより特定の個人を容易に判別できる場合には、それらの情報も「個人情報」となります。
なお、市の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、市が組織的に利用するものとして保有している情報を「保有個人情報」といいます。
この件に関するお問い合わせは
総務部 庶務課 文書法規係
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