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個人情報保護制度について

 現代社会は、コンピューターやインターネットの発達とともに情報処理の高度化が進み、市民生活は大変便利になっています。しかし、膨大な情報の流通とともに個人情報の漏えいによるプライバシー侵害の危険性の増加など、個人情報保護の必要性はますます高まっています。

 佐久市では、個人情報の保護制度を確立するため、「佐久市個人情報保護条例」を制定し、市の機関が保有する個人情報の適正な取扱いを行うとともに、基本的人権の擁護及び公正で開かれた市政の確立を目指しています。

個人情報の保護に関する法律

法律の適用範囲

 個人情報に関しては、個人の人格尊重の理念の下に、慎重に取り扱わなければなりません。国や県、市等は、法律や条例において、その保有する個人情報の保護について規定されています。また、その他の法人、団体、事業者についても「個人情報取扱事業者」に該当する場合には、守るべき義務について、この法律の適用を受けることになります。

<個人情報取扱事業者>・・・個人情報の保護に関する法律施行令第2条

 5,000人分を超える個人情報(*)をデータベース化してその事業活動に利用している方が該当となります。それ以外の事業者及び事業の用に供しない一般私人については、この法律の規制対象となりません。

*過去6か月間に一度でも超えていれば該当となります。

佐久市の個人情報保護条例

個人情報とは (第2条第2項)

 条例第2条第2項の「個人情報」とは個人に関する情報であって、その情報を見ることによって、特定の個人が識別され、または識別され得るものをいいます。

 すなわち、その情報に含まれる氏名、生年月日、住所その他の記述または個人別に付された番号、記号等により個人を特定できるもの、また、それらひとつの情報では識別できなくても、他の情報と組み合わせることにより特定の個人を容易に判別できる場合には、それらの情報も「個人情報」となります。

 なお、市の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、市が組織的に利用するものとして保有している情報を「保有個人情報」といいます。

佐久市が取り扱う個人情報の保護

  1. 市の責務(第3条)
    この条例の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要性について市民及び事業者の意識の啓発に努めます。
  2. 事業者の責務(第4条)
    事業者(事業を営むすべての個人・団体をいいます。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、その取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければなりません。
  3. 収集の制限(第5条)
    市は、個人情報を収集するときは、個人情報の保有目的を明確にし、当該保有目的の達成に必要な限度において、原則として個人から収集します。なお、思想・信条・宗教に関する情報や、社会的差別の原因となる社会的身分に関する情報は、原則として収集しません。
  4. 適正管理事務(第8条)
    市は、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、漏えい、滅失、損傷の防止のため、必要な措置を行います。保有の必要がなくなった保有個人情報については、原則として速やかに廃棄・消去します。
  5. 事務委託に伴う責務(第9条)
    市が個人情報を取り扱う事務を外部に委託するときは、受託者に対し、受託した業務の範囲内で市と同様の責務を負わせ、情報の漏えい・目的外使用を禁ずるなど、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じます。
  6. 目的外利用・提供の制限(第10条)
    利用目的の範囲を超えて、個人情報を市の内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。
  7. 保有個人情報に対する開示、訂正等の本人請求(第12条、第16条~第18条)
    どなたでも、市が保有する自己の個人情報について、開示・訂正・削除・目的外利用等の中止の請求の申出ができます。
  8. 不正利用者への罰則
    次のような行為を行った場合には、懲役・罰金・過料等の罰則が与えられます。
    • 市の職員(退職後含む)または個人情報取扱事務受託者が、個人情報を正当な理由なく外部提供・盗用した場合
    • 市の職員が職権を濫用し、職務以外の目的で個人情報を収集した場合
    • 個人が、偽りその他不正の手段により個人情報の開示を受けた場合

この件に関するお問い合わせは
総務部 庶務課 文書法規係
TEL:0267-62-3002
FAX:0267-63-1680
EMAIL:syomu@city.saku.nagano.jp