ホーム > できごとから探す > 高齢・介護

佐久市の介護保険料について

65歳以上の方の介護保険料(第1号被保険者)

65歳のお誕生日の前日の属する月より、月割りで算定し、お住まいの市町村へ直接介護保険料を納めていただくことになります。

(例) 6月1日生まれ→5月分から納めていただきます。

保険料納付義務の発生・消滅 賦課対象月
資格取得 65歳到達 誕生日の前日の月から
他市町村からの転入  佐久市に転入した月から
資格喪失 他市町村へ転出

転出した月の前月まで

(月の末日の場合は当月まで)

死亡 お亡くなりになられた月の前月まで

平成24年度から平成26年度の介護保険料

65歳以上の方の保険料は、本人や家族の課税状況等に応じて個人ごとに決まります。保険料は前年の所得等により毎年算定するため、各年度の保険料額(段階)が変わる場合もあります。

所得段階

対象者

保険料率

介護保険料

(年額)

第1段階

生活保護の受給者、老齢福祉年金の受給者で本人
および世帯全員が市民税非課税

基準額

  ×0.5

29,900円

第2段階

本人および世帯全員が市民税非課税で本人の
合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下

基準額

  ×0.5

29,900円

第3段階

本人および世帯全員が市民税非課税で本人が
第2段階以外

基準額

  ×0.75

44,800円

第4段階①

本人が市民税非課税(世帯内に課税者がいる)で

本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下

基準額

  ×0.88

52,600円

第4段階②

本人が市民税非課税(世帯内に課税者がいる)で
本人が第4段階①以外

基準額

59,800円

第5段階

本人が市民税課税で合計所得金額が125万円未満

基準額

  ×1.25

74,700円

第6段階

本人が市民税課税で合計所得金額が

125万円以上200万円未満

基準額

  ×1.35

80,700円

第7段階

本人が市民税課税で合計所得金額が

200万円以上400万円未満

基準額

  ×1.5

89,700円

第8段階

本人が市民税課税で合計所得金額が400万円以上

基準額

  ×1.75

104,600円

「合計所得金額」とは…収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費などを引いた金額です。(医療費、社会保険料、扶養等の控除額を差し引く前の金額です。)

「課税年金収入」とは…税法上課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金などで、障害年金や遺族年金は非課税のため含みません。)を言います。

※保険料の見直しにより、平成24年度から所得段階の基準や介護保険料が変わりました。佐久市は、4段階に軽減措置を設けています。

40歳から64歳の方の介護保険料(第2号被保険者)

保険料は、加入している医療保険の算定方法にて決まり、医療保険料と一括して納めていただきます。

65歳になられた月からは、医療保険に加算されなくなりますので、佐久市に直接納めていただきます介護保険料とは重複しません。

詳しくは、現在加入しています医療保険の保険者へお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせは
福祉部 高齢者福祉課 介護保険資格係
TEL:0267-62-3154
FAX:0267-63-0241
EMAIL:kaigohoken@city.saku.nagano.jp