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精神障害手帳の障害の程度

1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
3級
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。

この件に関するお問い合わせは
福祉部 福祉課 福祉係
TEL:0267-62-3147
FAX:0267-63-0241
EMAIL:fukushi@city.saku.nagano.jp