住宅手当を支給しています
この手当は、離職者で就労能力及び就労意欲のある方が、賃貸住宅等を喪失した場合や喪失するおそれがある場合に、住宅手当を支給し住宅や就労の機会の確保に向けた支援を行うもので、現在実施しております。
1.支給対象者
支給申請時に次の項目すべてに該当する方です。
- 2年以内に離職した方
- 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
- 就労能力及び就労意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う方
- 住宅を喪失した方または喪失するおそれのある方(喪失するおそれのある方とは、(5)(6)の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方)
- 原則として、収入のない方(ただし、臨時的な収入やその他の一時的な収入がある場合、または生計を一とする同居の親族の収入がある場合は、支給申請日の属する月におけるそれら収入見込額の合計額が、単身世帯は84,000円以下、複数世帯は172,000円以下であること。)
- 生計を一とする同居の親族の預貯金の合計額が、単身世帯は500,000円以下、複数世帯は1,000,000円以下である方 (7) 国や地方自治体等による離職者等に対する雇用施策の貸付けまたは給付を受けていない方
2.支給額・支給期間等
- 支給額は、生活保護法の住宅扶助の特別基準額に準拠した額を上限として、賃借する住宅の賃料月額を、月ごとに住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
- 支給期間は平成22年3月までです。
- 新規に住宅を賃借する場合、入居する住宅は、生活保護法の住宅扶助の住宅手当基準額以下の月額賃料でなければ支給することはできません。 また入居初期費用(礼金・敷金・契約時の当初の賃料)は個人負担となります。
3.支給申請
住宅手当支給申請書に本人確認書類として運転免許証・旅券・各種福祉手帳・健康保険証等のいずれかひとつ、離職関係書類、本人及び同居親族の収入が確認できる書類、本人及び同居親族の金融機関の通帳、求職受付票などの写しをすべて添付。
4.支給中止
支給対象者は、支給期間中に常用就職に向けた就職活動を怠った時または常用就職したことにより、支給対象者(5)の収入見込額の合計金額を超える時は、支給を中止します。
5.受付場所・時間
市役所福祉課または各支所保健福祉課
午前8時30分~午後5時30分 土・日曜日祝日は行いません。