持ち直しの動きがみられた雇用情勢が、東日本大震災の影響により悪化することが懸念されることから、離職者及び新規学卒者の市内事業所への就職を促進するため、雇用の対象となる期間を下記のとおり変更・延長します。また、中小企業者が離職者を雇用する場合の新規雇用者数も1人以上から対象とします。(平成23年5月12日施行)
【雇用対策事業補助金】
| 区分 | 新規学卒者 | 離職者 | |||
| 補助対象者 |
市内の商工業者
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市内の商工業者
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| 雇用の対象 |
平成24年3月の新規学卒者で、平成24年4月30日までに雇用された者
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平成20年10月1日から24年3月31日までの間にに離職した者で、平成23年4月1日から24年3月31日までの間に雇用された者
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| 条 件 | 1年以上の雇用で、雇用日以降1年を超えて市内に住所を有する者を雇用 | 1年以上の雇用で、雇用日以降1年を超えて市内に住所を有する者を雇用(雇用日において60歳未満) | |||
| 新規雇用者数 |
小規模企業者
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1人以上 | 1人以上 | ||
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中小企業者
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1人以上 | ||||
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中小以外
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対 象 外 | 対 象 外 | |||
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補助額
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新規雇用者数×30万円
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新規雇用者数×30万円
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◎補助対象者の範囲
・規模別分類で、中小企業者以下の事業者(長野県保証協会の保証対象に準ずる)
・業種による分類で、医業、歯科医業は対象外とする(佐久市中小企業振興資金あっせんに関する条例施行規則に準ずる)
・非対象業種:農業、林業、漁業、金融・保険業・一部のサービス業(長野県保証協会の保証対象に準ずる)
・農業協同組合は、対象業種の構成職員割合が、2/3を超えること(長野県保証協会の保証対象に準ずる)
※ 雇用日から3月以内の申請となっていますので、忘れずに申請をお願いします。
※ 補助金の支払いは、1年間の雇用実績を確認してからになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
この資金は、雇用対策事業補助金が1年間の雇用実績を確認した後に交付されることから、資金面での即効性を確保するため、雇用対策事業補助金の交付決定を受けた中小企業者を対象としています。
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資 金 名
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経営安定支援資金(緊急雇用対策分)
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融資対象
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雇用対策事業補助金の交付決定を受けた中小企業者等
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資金使途
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運転資金
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貸付限度
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1中小企業につき1,000万円を限度とする ※
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貸付利率
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年1.8%
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貸付期間
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7年以内(うち1年以内の措置期間を含む)
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返済方法
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分割返済
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担 保
保 証 人
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担保:必要に応じて徴する
保証人:原則不要 ただし、法人については代表者 |
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保 証 料
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保証料補助により自己負担1/5(0.44%以内) セーフティネット保証制度が利用できる場合は、自己負担なし |
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利子補給
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なし
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※雇用人員×30万円×12月の範囲で融資。
◎通常の融資申込書類のほか、雇用対策事業補助金の交付決定通知書の写しが必要になります。
○ 補助金申請書類
この件に関するお問い合わせは
経済部 商工振興課 雇用企業支援係
TEL:0267-62-3265
FAX:0267-62-2269
EMAIL:shoukouka@city.saku.nagano.jp