公的年金受給者で、市・県民税の納税義務のある方は、現在、市役所や銀行等の窓口で市・県民税をお支払いいただいていますが、平成21年10月から市・県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されます。
厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。ただし、その税額は、老齢基礎年金または老齢年金・退職年金等から特別徴収(天引き)されます。
平成21年10月支給分の年金から
なお、特別徴収(天引き)の開始は、平成21年10月支給分の年金からとなります。そのため、21年度税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納税通知書により支払う方法)により納めていただきます。また、年金所得以外の所得に係る市・県民税および対象とならない方の市・県民税については、従来どおりの方法によりお支払いいただきます。
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総務部 税務課 市民税係
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