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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

居住要件に該当する者が居住する住宅で、期間内に一定の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、翌年の税額を減額できる制度ができました。

1.措置の要件

2.減額の内容

適用範囲

戸建て住宅、区分所有家屋の専有部分いずれの場合も、床面積が100平方メートルを超える場合には100平方メートルまで

減額される税額

工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課基準とする年度の家屋にかかる固定資産税を3分の1減額する。(1年度分)

3.申告手続き

『高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書』を記入の上、下記の関係書類を添付して、改修工事終了後3ヶ月以内に申告してください。

【関係書類】

※ 原則として、申告がない者については、適用を受けることはできません。
※ 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」と同時に減額の適用は受けられません。
※ バリアフリー改修に伴う減額は、一戸につき1回限りとなります。

高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(PDF:57KB)

この件に関するお問い合わせは
総務部 税務課 資産税係
TEL:0267-62-3040
FAX:0267-64-5761
EMAIL:zeimu@city.saku.nagano.jp