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市民税・県民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ、市や県の仕事のための費用をまかなう税金です。この税は、均等の額によって負担していただ く「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担していただく「所得割」から構成されています。なお、県民税の税額の計算、収納は市民税と併せ、市で行うこ ととなっておりますので、内容のお問い合わせ等も佐久市の税務課へお願いいたします。
※佐久市に住所、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
| 均等割と所得割の両方が課税されない場合 | (1)生活保護法によって、生活扶助を受けている皆さん (2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の所得が125万円以下の皆さん |
|---|---|
| 均等割が課税されない場合 | (1)前年中の所得金額が、次の算式で計算した金額以下の皆さん (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に16万8千円を加算した金額 |
| 所得割が課税されない場合 | 前年中の所得金額が、次の計算式で計算した金額以下の皆さん (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に32万円を加算した金額 |
個人の住民税の均等割は、次のように定められています。
| 市民税 | 県民税 | 合 計 | |
|---|---|---|---|
|
均等割額(標準税率) |
3,000円 | 1,500円 | 4,500円 |
※標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
※住所地の市(区)町村以外に事務所などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、事務所などがある市でも均等割が課税されます。
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
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住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、住民税の性格から、控除や税率に次のような違いがあります。
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば平成20年度の住民税では、平成19年中の所得金額が基準となります。
| 課税所得の段階 | 標準税率 | |
|---|---|---|
| 市民税 | 一律 | 6% |
| 県民税 | 4% |
個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
この件に関するお問い合わせは
総務部 税務課 市民税係
TEL:0267-62-3040
FAX:0267-64-5761
EMAIL:zeimu@city.saku.nagano.jp