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市税の証明書(税務関係窓口証明等一覧表)

税務関係窓口証明等一覧表

■市民税関係 証明料 申請できる者 申請できる場所
市役所 支 所 出張所
所得証明書 300円 ①本人②同居親族
③本人から委任された者(委任状)
市県民税課税証明書 300円 ①本人②同居親族
③本人から委任された者(委任状)

所得 課税証明書

600円 ①本人②同居親族
③本人から委任された者(委任状)
営業証明書 300円 ①本人②同居親族
③本人から委任された者(委任状)
■資産税関係          
評価証明書(土地分) 300円 ①所有者本人 (年の途中で資産を取得した新所有者は、その事実を証する書類添付)
②同居親族
③相続権のある者(所有者本人が死亡している場合)
④所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状)
⑤所定の申請用紙で申請する弁護士、司法書士
⑥裁判所へ提出する申立書持参の裁判申立人(代理人の場合は委任状)
評価証明書(家屋分) 300円 ①所有者本人 (年の途中で資産を取得した新所有者は、その事実を証する書類添付)
②同居親族
③相続権のある者(所有者本人が死亡している場合)
④所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状)
⑤所定の申請用紙で申請する弁護士、司法書士
⑥裁判所へ提出する申立書持参の裁判申立人(代理人の場合は委任状)

登載証明書

300円 制限なし  
住宅用家屋証明書
(登録免許税軽減証明)
1300円 制限なし (表示登記済証書等の必要書類持参)  
公課証明書(土地分) 600円 ①所有者本人
②同居親族
③相続権のある者(所有者本人が死亡している場合)
④所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状)
⑤裁判所へ提出する申立書持参の債権者(代理人の場合は委任状)
 
公課証明書(家屋分) 600円 ①所有者本人
②同居親族
③相続権のある者(所有者本人が死亡している場合)
④所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状)
⑤裁判所へ提出する申立書持参の債権者(代理人の場合は委任状)
 
税額証明書(土地分) 300円 ①所有者本人
②同居親族
③相続権のある者(所有者本人が死亡している場合)
④所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状)
税額証明書(家屋分)    300円 ①所有者本人
②同居親族
③相続権のある者(所有者本人が死亡している場合)
④所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状)
評価通知書 無料 申請書に登記物件の明細を記入できる、以下の人
①本人
②同居の親族
③相続権のある人(本人が死亡している場合)
④本人、本人死亡の場合は相続権のある人より委任された人
(委任状提出)
⑤司法書士
⑥登記官の印がある「評価通知書発行依頼書」を持参の人
 
 
資産証明書 600円 ①所有者本人
②同居親族
③相続権のある者(所有者本人が死亡している場合)
④所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状)
被収用不動産等証明書 300円 制限なし  
固定資産課税台帳
(名寄帳)閲覧・写しの交付
300円 ①所有者本人
②同居親族
③相続権のある者(所有者本人が死亡している場合)
④所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状)
⑤納税管理人
⑥借地・借家人、訴訟当事者(ただし、関係する土地・家屋のみ)
固定資産課税台帳
記載事項証明書
 
300円 ①所有者本人
②同居親族
③相続権のある者(所有者本人が死亡している場合)
④所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状)
⑤納税管理人
⑥借地・借家人、訴訟当事者(ただし、関係する土地・家屋のみ)
 
土地台帳の閲覧
 
300円 制限なし(台帳一冊で1件となります。)  
公図の閲覧 300円 制限なし(1筆が数枚にまたがる場合は1筆で1件となります。)  
公図の写し 300円 制限なし(2筆以上でも1枚にコピーできる場合は、1件となります。
1筆が数枚にまたがる場合は、1筆のコピーで1件となります。)
 
■収税関係          
納税証明書 300円 ①本人②同居親族
③本人から委任された者(委任状)
軽自動車税納税証明書
(軽自動車の継続検査用)
無料 ①本人②同居親族③本人から委任された者

窓口にいらした方が”申請できる者”であることを確認するために免許証、保険証の提示をお願いします。(印鑑持参)

この件に関するお問い合わせは
総務部 税務課 市民税係
TEL:0267-62-3040
FAX:0267-64-5761
EMAIL:zeimu@city.saku.nagano.jp