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地方税法の改正により平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、住宅の省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす場合、翌年度分に限り固定資産税が減額になります。
※ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
翌年度分に限り該当家屋の固定資産税を3分の1減額します。(1戸あたり120㎡相当まで)
※マンション等区分所有家屋にも各専有部分単位で適用します。
※新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません(バリアフリー改修除く)。
※都市計画税には、この減額措置の規定はありません。
改修工事終了後3ヶ月以内に市役所税務課資産税係または各支所総務課庶務税務係へ申告してください。
*1および2の書類は市役所税務課資産税係または各支所総務課庶務税務係に備えてあります
税務課資産税係 電話62-2111(内線 322~327、375)または62-3040(税務課直通)
この件に関するお問い合わせは
総務部 税務課 資産税係
TEL:0267-62-3040
FAX:0267-64-5761
EMAIL:zeimu@city.saku.nagano.jp