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住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置が創設されました

地方税法の改正により平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、住宅の省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす場合、翌年度分に限り固定資産税が減額になります。

要件

  1. 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く)であること
  2. 改修費用が30万円以上のものであること
  3. 次の1~4改修工事のうち①を含む工事であること
    1. 窓の断熱改修工事(2重サッシ化・複層ガラス化)(必須)
    2. 1に併せて行う床の断熱改修工事
    3. 1に併せて行う壁の断熱改修工事
    4. 1に併せて行う天井の断熱改修工事

※ただし、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額の内容

翌年度分に限り該当家屋の固定資産税を3分の1減額します。(1戸あたり120㎡相当まで)

※マンション等区分所有家屋にも各専有部分単位で適用します。
※新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません(バリアフリー改修除く)。
※都市計画税には、この減額措置の規定はありません。

申告の手続き

改修工事終了後3ヶ月以内に市役所税務課資産税係または各支所総務課庶務税務係へ申告してください。

必要書類

  1. 熱損失防止改修住宅(専有部分)に該当する家屋に対する固定資産税減額規定申告書
  2. 熱損失防止改修工事証明書(建築士等有資格者により発行されます)
  3. 工事明細及び領収書
  4. 省エネ改修工事前後の写真

*1および2の書類は市役所税務課資産税係または各支所総務課庶務税務係に備えてあります

改修工事着工前にお問合せください

税務課資産税係 電話62-2111(内線 322~327、375)または62-3040(税務課直通)

この件に関するお問い合わせは
総務部 税務課 資産税係
TEL:0267-62-3040
FAX:0267-64-5761
EMAIL:zeimu@city.saku.nagano.jp