既存住宅について、期間内に一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、一定期間税額を減額できる制度ができました。
耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額。ただし、一戸当たり床面積が120平方メートルを越える住宅の場合には、120平方メートル相当分。
該当家屋の固定資産税の税額が2分の1に減額
『耐震基準適合住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書』を記入のうえ、『地方税法施行規則附則第7条第6項の定に基づく証明書』(地 方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行)を添付して、耐震改修工事後3ヶ月以内に申告してください。
※ 原則として、申告がない者については、適用を受けることはできません。
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総務部 税務課 資産税係
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