新たに住宅(併用住宅・共同住宅を含む)を建築した場合(50㎡[共同住宅については、一戸当たり40㎡])以上280㎡以下の住宅)
①等により土地の利用状況に変更があった場合
建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)に基づき地方事務所長からその位置の指定を受けた道路で、かつ、その道路を公道に接していない3戸以上の住宅が利用することとなった場合
建物の取り壊し(一部の取り壊しを含む)をした場合
家屋滅失届は、電子申告でも受け付けております。電子申告はこちらから。
※ それぞれの手続きに必要な届出書等は税務課にあります。
固定資産課税台帳の閲覧及び固定資産税課税明細書により、所有している資産が全て課税されているか、又は既に売買や譲渡した資産や滅失した家屋が誤って課税されていないか等を年に一度は確認していただき、誤りがあった場合にはご連絡をお願いいたします。
この件に関するお問い合わせは
総務部 税務課 資産税係
TEL:0267-62-3040
FAX:0267-64-5761
EMAIL:zeimu@city.saku.nagano.jp