流動資産担保融資保証制度(ABL保証)の利用について
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流動資産担保融資保証制度(ABL保証)が
利用できるようになります。
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1.流動資産担保融資保証制度(ABL保証)とは
① 中小企業者(工事等請負者)が資金調達の円滑化を目的として、信用保証協会による債務の保証を受け、自己の保有する流動資産(売掛金債権)を担保として金融機関から融資を受ける制度をいいます。
② 不動産担保や保証人がなくても借り入れできる融資制度です。
③ 本制度は、国(中小企業庁)が創設し、利用促進を図っている保証制度です。
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この制度を利用する場合は、中小企業者が本市発注の請負契約等代金債権を、本市の承諾を得て金融機関等へ譲渡することが条件となります。
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2.融資を受ける者のメリット
①工事等請負者は、売掛先(公共工事の場合は市)からの入金を待たずに、資金調達ができます。
②借入れは、売掛金からの入金により決済できるので、返済資金の必要がありません。
③一般の保証より低い保証料率で利用できます。
3.流動資産担保融資保証制度の仕組み
4.債権譲渡の承諾を依頼する場合の手続き
① 工事等請負者は、金融機関に対し、借り入れの申込みをします。
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② 工事等請負者は、「債権譲渡(変更)承諾依頼書」に次の添付書類を添えて工事等発注課へ提出します。
・工事等請負者(譲渡人)と金融機関等(譲受人)が締結した債権譲渡担保契約証書の写し
・譲渡人の印鑑証明書(発行後3月以内のもの)
・市税の納税証明書(直近のもの)
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③ 工事等発注課より「債権譲渡(変更)承諾書」が送付されます。
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④ 工事等請負者は、金融機関へ「債権譲渡(変更)承諾書」を提出し、借り入れの手続きを行います。
5.債権金額の請求について
工事等が完成した後に、金融機関が工事等発注課に対し「請求書」に次の添付書類を添えて請求します。
・「債権譲渡(変更)承諾依頼書」及び「債権譲渡(変更)承諾書」の写し
・債権譲渡担保契約証書の写し
6.譲渡できる債権の金額
請負契約等代金債権の額から
前金払いにより支払をした金額
部分払い(中間払い)により支払をした金額
を控除した残額。
※設計額が300万円未満の工事で契約保証金が免除されている請負契約等の代金債権を譲渡する場合
請負契約等代金債権の額から
請負契約等が解除された場合における違約金等の支払い請求権に基づく金額(10%分)
を控除した残額。
7.契約が解除された場合に譲渡できる債権の金額
出来高精算額(検査に合格した部分に相応する額)から
前金払いにより支払をした金額
部分払い(中間払い)により支払をした金額
を控除した残額。
※設計額が300万円未満の工事で契約保証金が免除されている請負契約等が解除された場合
出来高精算額から
請負契約等が解除された場合における違約金等の支払い請求権に基づく金額(10%分)
を控除した残額。
8.適用年月日
平成22年4月1日以後に行う入札の公告及び入札又は見積通知に基づく契約から適用します。
9.関連ファイルのダウンロードについて
10.お問い合わせ先
(1)本制度についてのお問い合わせ先
長野県信用保証協会小諸支店 電話0267-22-3515
(2)本制度利用に必要な請負契約等代金債権の譲渡についてのお問い合わせ先
佐久市企画部契約課契約係 電話0267-62-3084(直通)