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指定管理者制度について

指定管理者制度について

指定管理者制度とは?

  平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、「公の施設」の管理・運営について、従来の 
 「管理委託制度」に替わり「指定管理者制度」が創設されました。
  従来の管理委託制度では、公共的団体や地方公共団体が設立した出資法人等に限定されていた管理者の範 
 囲が、民間企業やNPO法人、地域住民で構成する自治会などの団体にも広がりました。

  指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効率的・効果的に対応するため、民間事業者の持つノウハ 
 ウや活力を活用し、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。 佐久市指定管理者制度運用指針

 公の施設とは?

  「公の施設」とは、地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と 
 定義されています。デイサービスセンターなどの福祉施設や、日帰り温泉施設などの観光施設、コミュニティーセ
 ンター、都市公園などが該当します。

佐久市の指定管理者制度の導入状況は?

  佐久市では、平成24年4月1日現在、58施設で指定管理者制度を導入しています。

 

この件に関するお問い合わせは
企画部 企画課 行政改革係
TEL:0267-62-3067
FAX:0267-63-1680
EMAIL:kikaku@city.saku.nagano.jp