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平成21年10月1日「佐久市景観条例」「佐久市景観計画」が全面施行となりました
佐久市は、雄大な浅間山・八ヶ岳連峰に囲まれ、豊な森林、千曲川の清流をはじめ清冽な渓流・河川に育まれた恵み豊かな田園を有する地域です。これらの美しく豊かな景観を保全、創出するために、景観法に基づく佐久市景観計画を策定しました。
1 景観計画の区域
佐久市の良好な景観の育成に関する計画の区域は、佐久市の全域とします。このうち、特に重点的に景観の育成を図る区域を、景観育成重点地域として指定し、地域ごとに定める独自の基準により景観の育成を図るものとします。
(1)地域区分
地形・自然条件や土地利用等を踏まえ市内を5つの地域に区分し、それぞれの景観育成基準を定めます。
| 地 域 区 分 | |
| 都市 | 都市計画法に基づき用途地域として定められた地域 |
| 沿道 | 高速自動車国道、一般国道の道路両側30mの区域 (都市を除く) |
| 河川 | 千曲川とその支流の1級河川の両側18mの地域 (都市・沿道を除く) |
| 田園 |
国土利用計画に基づき都市地域及び農業地域として定められた地域 (都市・沿道・河川を除く。) |
| 山地・高原 | 都市・沿道・河川及び田園を除く地域 |
※景観育成重点地域及び地区計画区域等は除く
(2)景観育成重点地域
景観育成重点地域として、以下の3地域を指定します。
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名 称
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区 域
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主要道路沿道区域
(地区計画区域等は除く)
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国道141号沿道
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道路両側30mの区域
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国道142号沿道
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道路両側30mの区域
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国道254号沿道
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道路両側30mの区域
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2 届出が必要となります
景観法第16条の規定により、景観計画区域内(市内全域)において、一定規模以上の建築行為等を行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要です。
届出を要する行為は次のとおりです。
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行為の種別
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行為の規模(重点地域外)
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行為の規模(重点地域)
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建築物 新築等
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高さ10m以上又は建築面積1,000㎡を超えるもの
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高さ10m以上又は床面積20㎡を超えるもの
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建築物外観変更
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変更面積400㎡を超えるもの
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変更面積25㎡を超えるもの
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工作物新設、外観変更等
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煙突、鉄柱、木柱類等
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高さ10m以上のもの
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高さ10m以上のもの
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装飾塔・記念塔類
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高さ4m又は表示面積3㎡を超えるもの
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擁壁、垣、柵等
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高さ3mを超えかつ長さ30mを超えるもの
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高さ1.5mかつ長さ10mを超えるもの
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プラント類、自動車車庫、飼料等貯蔵施設、処理施設等
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高さ10m以上又は築造面積1,000㎡を超えるもの
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高さ10m以上又は築造面積20㎡を超えるもの
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電気供給施設
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高さ20mを超えるもの
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開発行為、土地の形質の変更
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面積1,500㎡以上(用途地域)、
面積1,000㎡以上(用途地域外)又は法面高3mを超え、かつ、長さ30mを超えるもの
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面積300㎡又は法面高1.5mを超えるもの
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土石の採取及び鉱物の採掘
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面積3,000㎡を超えるもの、又は法面高3mを超え、かつ長さ30mを超えるもの
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面積300㎡又は法面高1.5mを超えるもの
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屋外における物品の集積又は貯蔵
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高さ3mを超えるもの、又は集積等面積1,000㎡を超え、かつ集積又は貯蔵期間30日以上(農林業を営むための行為は除く)
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高さ3m又は集積面積100㎡を超えるもの
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特定外観意匠
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表示面積25㎡を超えるもの
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表示面積3㎡又は高さ4mを超えるもの
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