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AED(自動体外式除細動器)

AEDを貸し出しております。

 
市では、市民が参加するスポーツ大会や各種イベント等において一時的なAEDの備えを必要とする団体に対して、一定の条件の下、AEDの貸し出しを行っております。
貸出をご希望の場合は、以下の「AED貸出申請手続」をご覧の上、所定の手続きにより、貸出申請をお願いします。
   なお、個人的又は、私的な行事などにはお貸しできません。
 
 

AED貸出申請手続□

 
 ○申請方法
 
  (1)申請手続:「自動体外式除細動器貸出申請書」を提出ください。
  (2)申請場所:市役所健康づくり推進課保健予防係または、各支所健康づ
       くり推進係。
  (3)申請時の持ち物:自動体外式除細動器を使用する該当要件(AED貸
出対象者)を証明できるもの。(資格免許証または、講習終了証の写し)
 
 ○貸出対象者
 
  (1)医師
  (2)救急救命士
  (3)除細動器の使用に関する講習会を受講した保健師、看護師及び準看護
  (4)除細動器の講習会の受講者
 
   ○費用
  
無料
 
   ○貸出期間
 
      4日(貸出日及び返却日を含む)以内
      *市長が特に必要を認めたときは、4日を限度として延長することが可能
 
   ○貸出台数(貸出施設)
 
      全4台
      市役所   健康づくり推進課            1台
      臼田支所 市民福祉課健康づくり推進係 1台
      浅科支所 市民福祉課健康づくり推進係 1台
      望月支所 市民福祉課健康づくり推進係 1台

 

 

AEDの貸出方法□

 
      AEDの貸出は、申請書を受理した市役所健康づくり推進課保健予防係
      または、各支所健康づくり推進係で行います。
 

AEDの返却方法□

 
      AEDは、指定された日時に指定場所へお返し下さい。その際、AED
      び付属品の確認をしてください。
 
      注意:貸出期間中に、除細動器をき損し、又は亡失した時は、これに
          相当する代価を賠償していただきます
          貸出期間中に発生した事故の責任は、借受人が負うものとします。
 
 
      *「自動体外式除細動器貸出申請書」は、市ホームページよりダウンロ
  ードできます。ダウンロードできない場合は、下記の問い合わせ先に
  ご連絡ください。
 
      *AEDの使用方法
       政府広報オンライン 救命処置とAEDの操作方法 
 
 

 

この件に関するお問い合わせは
佐久市役所 市民健康部 健康づくり推進課 保健予防係
TEL:0267-62-3527
FAX:0267-64-1157
EMAIL:hoken@city.saku.nagano.jp
臼田支所 市民福祉課 健康づくり推進係
TEL:0267-82-3111
FAX:0267-82-3116
EMAIL:u-jumin@city.saku.nagano.jp
浅科支所 市民福祉課 健康づくり推進係
TEL:0267-58-2001
FAX:0267-58-2897
EMAIL:a-jumin@city.saku.nagano.jp
望月支所 市民福祉課 健康づくり推進係
TEL:0267-53-3111
FAX:0267-53-3115
EMAIL:m-jumin@city.saku.nagano.jp