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佐久市福祉医療費給付金制度

佐久市では、障害者・母子家庭の母子等・父子家庭の父子・乳幼児等の方の医療費の負担軽減を図ることにより福祉増進に寄与することを目的に福祉医療費給付金を支給しています。

支給対象者の範囲 

区   分 所得制限
    乳幼児等

 中学校就学前まで(※1)

通院・入院   な し
   障 害 者  身障手帳所持者 1級・2級  通院・入院  特別障害者手当の所得制限に準じた額
 身障手帳所持者 3級  通院・入院

 所得税非課税者

 特別障害者手当の所得制限に準じた額

 療育手帳所持者 A1・A2・B1  通院・入院  特別障害者手当の所得制限に準じた額
 65歳以上国民年金法施行令別表該当者  通院・入院
 精神保健福祉手帳所持者   1級     通 院  特別障害者手当の所得制限に準じた額
  入 院  住民税非課税世帯
  2級    通 院(※2) 

 所得税非課税者

 特別障害者手当の所得制限に準じた額

  入院  住民税非課税世帯
 母子・父子家庭等

 母子家庭の母子・父子家庭の父子

 父母のいない18歳未満の児童等

 通院・入院  児童扶養手当の所得制限に準じた額

※1 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

※2 自立支援医療(精神通院)に係る療養の給付等に限る

受給者証の交付申請手続き

給付方法

支給時期

給付額

給付金は、保険証を使用して受診したときの自己負担額が対象になりますが、高額療養費、附加給付、他の法令等により給付されるもの、入院時の食事負担額は除きます。

受給者負担金

福祉医療費を受給されている方には受給者負担金として、ひと月あたり医療機関ごとに500円、薬局(複数の医療機関から処方箋が出ている場合はその医療機関の数)ごとに500円の一部自己負担をしていただいています。

有効期間中の諸届け

有効期間中に住所、家族構成、氏名、加入医療保険に変更があったとき、給付金振込先を変更したいときは、変更届出書を提出してください。

受給者証の返納

転出・死亡・婚姻(母子・父子)などにより受給者資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返納してください。

この件に関するお問い合わせは
市民健康部 国保医療課 医療給付係
TEL:0267-62-3164
FAX:0267-64-1157
EMAIL:kokuhonenkin@city.saku.nagano.jp