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生活保護制度について

1.目的

憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

2.基本原理

  1. 国家責任による最低生活保障の原理
    生活に困窮する国民の保護を、国がその責任において実施するものです。
  2. 保護請求権無差別平等の原理
    生活困窮に陥った原因の如何はいっさい問わず、もっぱら生活に困窮しているかどうかという経済状態だけに着目して保護を行うものです。
  3. 健康で文化的な最低生活保障の原理
    健康で文化的な生活水準を維持するものです。
  4. 保護の補足性の原理
    保護を受けるために守るべき最低限の要件を規定したもので、生活に困窮した者がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし、扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、保護に優先して行われるものです。

3.仕組み

(1)保護の種類と範囲

生活保護制度の給付は、8つの扶助があり、この中で、保護の対象となる世帯が必要とするものが行われます。

(2)生活扶助基準

衣食などのいわゆる日常生活に必要な基本的、経常的経費についての最低生活費です。

4.申請

生活保護の申請は、保護を必要とする本人かその者の扶養義務者又はその者と同居している親族に限られております。

5.担当機関

生活保護を担当する行政機関は、福祉事務所です。佐久市では、福祉事務所福祉課保護係が事務を取り扱っています。

この件に関するお問い合わせは
福祉部 福祉課 保護係
TEL:0267-62-3147
FAX:0267-63-0241
EMAIL:fukushi@city.saku.nagano.jp