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佐久市消防団協力事業所表示制度について

 ●消防団協力事業所表示制度について

災害発生時に、いち早く現場に駆けつけ地域防災の要となっているのが消防団です。
しかし、消防団員の就業形態も昔とは大きく変わり、約80%がサラリーマンとなっています。
このような状況の中で消防団に入団しやすく活動しやすい環境整備が求められ、事業所などの消防団活動に対する一層の理解と協力が必要になってきています。
そこで、市は平成20年4月1日より、「佐久市消防団協力事業所表示制度実施要綱」を定め、事業所等との連携強化を図っています。
 佐久市消防団協力事業所として認められた事業所へは、市が表示証を交付します。事業所は取得した表示証を社屋に掲示ができ、自社広告やホームページなどで広く公表することができます。消防団活動への協力が社会貢献として認められ、事業所のイメージアップにもつながりますので、多くの事業所の皆さんの参加をお待ちしています。

◆認定基準
消防関係法令に違反がなく、次のいずれかに該当している場合、申請または推薦できます。
 1 2人以上の従業員が消防団に入団していること
 2 従業員の消防団活動に積極的に配慮していること
 3 災害時に事業所の資機材を消防団に提供するなど協力できること
 4 その他、消防団活動に協力する事により、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると認められること。

 佐久市消防団協力事業所表示申請書.doc】   佐久市消防団協力事業所表示申請書.pdf】

◆県では協力事業所への優遇措置として応援減税で支援
消防団員の減少やサラリーマン団員の増加に伴い、地域における消防力の低下が危惧されています。消防団が活動しやすい環境整備を促進するため、県では協力事業所等を事業税減税などにより支援します。
○消防団活動協力事業所応援減税(法人・個人事業税を減税)
○長野県建設工事等入札参加資格審査で優遇 
※詳しくは、県のホームページ【
www.pref.nagano.lg.jp/ の危機管理部防災のページ消防課消防団活動協力事業所への優遇措置】 または佐久地方事務所へお問い合わせください。

 

■お問い合わせ 消防団管理室 ℡62-2111(内線711)

この件に関するお問い合わせは
総務部 消防団管理室 消防団係
TEL:0267-62-2111
EMAIL:syobodan@city.saku.nagano.jp