中部横断自動車道沿道等における屋外広告物の規制について
豊かな田園風景や雄大な浅間山、八ヶ岳連峰の景観を守るため、長野県屋外広告物条例に基づき、中部横断自動車道沿道の佐久小諸JCTから佐久南ICの間と国道142号沿道の一部について、3月1日より禁止区域並びに許可区域に指定します。
禁止地域においては、自己の敷地で事務所、店舗等に表示する広告物で面積10㎡以下であれば表示できますが、他の広告(案内看板を含む)は原則として表示できません。許可地域においては、自己の敷地で事務所、店舗等に表示する広告物で面積15㎡以下であれば表示できますが、それを超えて表示する場合は許可が必要となり面積にも制限があります。ただし、どちらの地域も指定される道路から見えなければ規制の対象となりません。
今回、新たに屋外広告物の規制が加わる区域は規制図のとおりとなります。
ご不明な点、詳細については、建築住宅課までお問合せください。
建築住宅課 建築係 電話 62-3430(直通)