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在外選挙制度

在外選挙制度について

外国にいても国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票ができます。

登録資格

満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(ただし、公民権停止をされていない方)。

申請書の提出方法

申請者本人または申請者の同居家族等(注)が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。

※同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。例えば、夫が在留届の氏名欄に記載され、妻が在留届の同居家族欄に記載されている場合には、夫が申請者の場合は妻が同居家族等に該当し、妻が申請者の場合は夫が同居家族等に該当します。

在外選挙人名簿の登録市区町村

市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を提出するのを忘れないようにしましょう。既に海外にお住まいの方で未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の市区町村長にするようにしましょう。

登録申請の時に持参するもの

その他

死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

投票の方法

3つの投票方法があります。

在外公館投票

投票記載所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。投票記載所を設置していない在外公館もありますので、投票記載所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合せください。

郵便投票

登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便により投票用紙を請求することにより、投票用紙が住所に郵送されます。

日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票のいずれかの方法により投票することができます。

この件に関するお問い合わせは
佐久市選挙管理委員会事務局 選挙係
TEL:0267-62-3502
EMAIL:senkan@city.saku.nagano.jp