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緊急震災対策資金の貸付条件を拡大しました。

 平成23年度 

  佐久市中小企業振興資金「緊急震災対策資金」の貸付条件を拡大しました。

  

東日本大震災等で損失された中小企業者を支援します。

 

平成23年5月12日から中小企業振興資金「緊急震災対策分」の受付を開始しました。

佐久市においても震災の影響は大きく、製造業をはじめ、建設業・飲食業・サービス業と多岐にわたって、この資金のご利用が増えております。

 

国では、5月2日に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が制定され、これにより、中小企業信用保険法の特例として「東日本復興緊急保証制度」が創設されました。

この「東日本復興緊急保証制度」の認定は、5月23日より受付を開始し、この認定を受けた方は、セーフティネット保証枠とは別枠の保証枠で、融資が受けられるものであります。

今回、「緊急震災対策分」の貸付条件に、この認定を受けた企業もご利用ができるよう、改正を行いました。

5月26日から、ご利用可能となっております。震災の影響が出ている中小企業者のみなさま、貸付利率が1.5%という低金利で、また利子補給の対象となる有利な資金ですので、ご利用ください。

 

     中小企業者の皆

 経営安定支援資金“緊急震災対策分”一部改正

貸付対象者

下記のいずれかに該当する中小企業者等

(1)東日本大震災等の影響により、緊急に事業資金を必要とする次のいずれかに該当する者

  ア 信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定企業で、経営  の安定に支障を生じていること(セーフティーネット5号認定)

  イ 経理状況が明確であり、直近3か月間の売上げが前年同期と比較し、5%以上減少していること。

(2)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第2号の規定による認定企業で、経営の安定に支障を生じているもの

  (東日本復興緊急保証の認定)

資金の使途

運転資金

貸付限度

1中小企業者等につき1,000万円を限度

貸付利率

.5%

貸付期間

7年以内(貸付対象者(1)にあっては1年以内、(2)にあっては2年以内の据置期間を含む。)

返済方法

分割返済

担  保

必要に応じて徴します。

保 証 人

原則不要。但し法人については代表者とする。

利子補給率

1.2%(個人負担0.3)

補給期間

貸付後2年間(融資実行月から24ヶ月間)

利子補給対象

H23年5月12日~H24年331日までに交付決定を受けた方

* 保証料について

  セーフティーネット5号の認定者及び東日本復興緊急保証の認定者においては、全額市が負担します。

  セーフティーネット5号の認定がない方は、市が4/5、個人負担が1/5となります。

 

 *添付書類は、通常の融資申込書類のほか「緊急震災対策確認書」(様式第6号)が必要となります。 

  佐久市中小企業融資制度資金(あっせん)概要(平成23年度 5.25改正版)

 お申込みの相談は、商工会議所・各商工会、市内融資取扱金融機関へ

 

この件に関するお問い合わせは
経済部 商工振興課 商業振興係
TEL:0267-62-3265
FAX:0267-62-2269
EMAIL:shoukouka@city.saku.nagano.jp