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市税の納期限等の延長について

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波により、お亡くなりになられた方々に哀悼

の意を表しますとともに、被災されました皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。

 佐久市では、地震により甚大な被害が生じた地域の納税者に対して、当面、納期限等を

延長する措置を次のとおり講じましたので、お知らせします。

 

                          記

 

1 延長する期限

  地方税法又は佐久市税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに

  関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、その期限が平成23年3月11日

  以降に到来するもの

 

2 対象となる税目

  すべての佐久市税

 

3 対象となる方

  青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県に住所又は主たる事務所若しくは事業所

  を有する者

 

4 延長後の期限

  別に告示で定める期日まで

 

5 納期限等の延長を定める告示の写し

  添付PDFファイルのとおり