平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波により、お亡くなりになられた方々に哀悼
の意を表しますとともに、被災されました皆様に対し、心よりお見舞い申し上げます。
佐久市では、地震により甚大な被害が生じた地域の納税者に対して、当面、納期限等を
延長する措置を次のとおり講じましたので、お知らせします。
記
1 延長する期限
地方税法又は佐久市税条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立てに
関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、その期限が平成23年3月11日
以降に到来するもの
2 対象となる税目
すべての佐久市税
3 対象となる方
青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県に住所又は主たる事務所若しくは事業所
を有する者
4 延長後の期限
別に告示で定める期日まで
5 納期限等の延長を定める告示の写し