| 区分 | 補助対象 | 補助率等 | |||
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| 商工業活 性化事業 |
1 商工業活性化のために市内全域又は旧市町村の区域を対象として行われる事業 | 対象経費の30パーセント以内 | |||
| 2 商工団体又は商工業者自らの活性化を目的として行う事業 | (1) まちおこし事業 商店街の活性化のために開催する誘客イベント、装飾(イルミネーション、ライトアップ等)等に要する経費 |
対象経費の30パーセント以内 限度額 20万円 ただし、対象経費は、20万円以上とし、同一内容の事業を継続して実施する場合は、3年間を限度とする。 |
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| (2) セミナー事業 まちづくりのための研修会、講習会等の開催に要する経費 |
対象経費の30パーセント以内 限度額 10万円 |
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| (3) 調査、研究及び計画策定事業 まちづくりの基礎となる調査、研究及び活性化のための各種計画策定に要する経費 |
対象経費の50パーセント以内 限度額 25万円 |
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| (4) 非店舗活用事業 商店街内の空き店舗等を商業施設等として共同利用するために要する経費 |
対象経費の30パーセント以内 限度額 30万円 |
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| (5) 情報化事業 商店街の情報発信事業(タウン誌の発行、ポイントシステムの導入等)に要する経費 |
対象経費の30パーセント以内 限度額 20万円 ただし、同一内容の事業を継続して実施する場合は、3年間を限度とする。 |
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| (6) 販路拡張及び技術向上のための事業 中小製造業者が共同で行う販路拡張及び技術向上等に要する経費 |
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| ①研修会、講演会、展示会等の開催等に要する経費 | 対象経費の30パーセント以内 限度額 20万円 |
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| ②新技術開発及び共同受注の研究等に要する経費 | 対象経費の30パーセント以内 限度額 30万円 |
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| ③ネットワーク化及び共同化を行うために要する経費 | 1組合(任意を含む。) 5万円に1社当たり1,000円を加算した額 ただし、1回限りとする。 |
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| 小規模事業者経営指導事業 | 商工会議所及び商工会が行う小規模事業者に対する総合的な経営指導事業 | 県補助金総額の3分の1以内 | |||
| 商店街活性化事業 | 1 商店街活性化総合事業 総合的な商店街活性化計画に基づいて行われる事業 |
対象経費の30パーセント以内 | |||
| 2 商店街環境施設整備事業 商店街の美化及び誘客を目的として行う商店街環境施設整備事業 |
対象経費の30パーセント以内 | ||||
| 3 商店街駐車場設置事業 広場式又は立体式の駐車場を新設するもので、延面 積が1事業200平方メートル以上で、かつ、普通車が同時に10台以上(月極め駐車を除く。)駐車できること。 |
(1) 敷地取得のための経費(補償料含む。) | 対象経費の80パーセント以内 | 限度額800万円 | ||
| (2) 賃貸借契約に基づく賃借料(補償料含む。) | 5年以上にわたる賃貸借契約を締結した賃借料に対し80パーセント以内(5年間対象) | ||||
| (3) 路面舗装、区画線、外柵、照明設備及びその他附帯設備に要する経費 | 左に掲げる経費の合計額の50パーセント以内。ただし、市有地を使用する場合は25パーセント以内 | ||||
| (4) 使用料等を徴収して駐車場を自動管理する設備に要する経費 | 対象経費の3分の1以内 限度額 250万円 |
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| (5) 立体式に係る経費 | その都度市長が別に定める。 | ||||
| 工業環境整備事業 | 1 工業環境整備事業 工業整備地域内において工場環境を整備するために要する経費(事務費及び雑費を除く。) |
対象経費の50パーセント以内 補助対象経費限度額 1,000万円 |
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| 2 公害防止施設整備事業 工業整備地域内において、公害防止のため行う施設整備事業(事務費及び雑費を除く。) |
対象経費の3分の2以内 補助対象経費限度額 1,500万円 |
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3 福利厚生施設整備事業 |
対象経費の3分の1以内 補助対象経費限度額 2,000万円 |
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4 新エネルギー・省エネルギー施設整備事業 工場へ設置する新エネルギー及び省エネルギーを推進するための施設整備事業(事務費及び雑費を除く。) |
対象経費の50パーセント以内 補助対象限度額 3,000万円 |
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| 労働力確保事業 | 商工業の労働力確保のために行う事業 | 対象経費の20パーセント以内 | |||
| 技能養成 事業 | 商工業者の技能養成のために行う事業 | 対象経費の50パーセント以内 | |||
| 職業訓練 事業 | 商工業者及び従業員の職業訓練等のため、同業者が行う事業 | 対象経費の20パーセント以内 | |||
| 観光振興 事業 | 観光事業振興のため、市内全域を対象として行われる事業 | 対象経費の30パーセント以内 | |||
| 上記のほか、市長が特に必要と認める事業 | その都度市長が別に定める。 | ||||
この件に関するお問い合わせは
経済部 商工振興課 商業振興係
TEL:0267-62-3265
FAX:0267-62-2269
EMAIL:shoukouka@city.saku.nagano.jp