中山間地域とは・・・平野の外縁部から山間地を指します
中山間地域は流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村が持つ水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多くの国民の財産、豊かな暮らしを守っています。
そのような重要な役割を果たす中山間地域ですが、耕作不利な条件による農業離れや高齢化による耕作放棄地の発生等により中山間地域のもつ多面的機能の確保が困難な状況になっています。
そこで、国および自治体が交付金を出すことにより中山間地域の多面的機能を確保しようという制度が中山間直接支払制度です。
【中山間地域等直接支払制度の対象農地を募集します】
中山間地域等直接支払制度は、平成12年度よりスタートしており、第1期、第2期と、各期5年の活動を経て、平成22年度より第3期対策が始まっています。
① 原則として、下記②、③の条件にあてはまり、耕地条件の悪さや高齢化の進行等により耕作放棄地の発生する可能性の高い地域。
② 農振農用地区域内で、1ha以上の一団の農用地であること。
※ 数人で集まって1ha以上の農地を所有していればよいです。
飛び地や小規模な団地でも合計で1ha以上あれば対象となります。
③ 急傾斜地として水田:傾斜1/20以上、畑:傾斜15度以上
緩傾斜地として水田:傾斜1/100以上、畑:傾斜8度以上の傾斜があること

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地目
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区分
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基礎単価
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体制整備単価
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田
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急傾斜
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16,800円
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21,000円
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緩傾斜
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6,400円
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8,000円
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畑
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急傾斜
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9,200円
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11,500円
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緩傾斜
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2,800円
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3,500円
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草地
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急傾斜
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8,400円
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10,500円
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緩傾斜
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2,400円
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3,000円
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草地比率の高い草地
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1,200円
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1,500円
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採草放牧地
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急傾斜
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800円
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1,000円
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緩傾斜
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240円
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300円
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※緩傾斜地につきましては、急傾斜地と連担している農地である必要があります。
④ 市と集落協定を締結し、協定書の内容にそった農業生産活動を5年以上行うこと。
・集落の将来像を見据えた活動計画を立て、水路・農道等の管理を行うこと。
・耕作放棄地の発生防止活動を行うこと。
上記の他、様々な取組内容があります。
例えば、耕作放棄地を発生させたり、農地の管理が不十分であった場合等、協定書の内容にそった農業生産活動が行われなかった場合、交付金の返還をしなければならない場合があります。
随時受け付けています。
詳細につきましては、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
中山間地域等農業直接支払制度に関する資料(農水省HPへのリンク)
http://www.maff.go.jp/j/nousin/tyusan/siharai_seido/pdf/h22_pamphlet_all.pdf
この件に関するお問い合わせは
経済部 農政課 農業生産振興係
TEL:0267-62-3203
FAX:0267-62-2269
EMAIL:nosei@city.saku.nagano.jp