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農業振興地域除外申請について

ご注意ください!

 「佐久市農業振興地域整備計画の総合見直し」が行われます!

 

 市では、平成23年度から24年度にかけて、「佐久市農業振興地域整備計画の総合見直し」を実施する予定としています。総合見直しとは、法律に基づいて、概ね5年に1度実施するもので、農振農用地の指定の基となる佐久市農業振興地域整備計画を抜本的に見直すものです。

 この総合見直し期間中は、個別の農振除外が行えないため、下記の受付期間が終了した後、総合見直しが終了するまでの間は、農振除外の申請の受付ができません。

 近年中に農振農用地における事業を計画している方は、早めに事業調整を行っていただき、下記の農振除外申請の受付期間に申請できるよう、ご留意ください。

 

 

農振除外の手続きについて

 市では、優良農地の確保・保全のため、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農振農用地区域として設定して、優良農地の確保・保全に努めています。

 農振農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、やむを得ず他の目的に利用する場合は、あらかじめ農振農用地区域から除外する手続きが必要となります。

 除外がやむをえず認められる要件として

  1. 他に代替すべき土地がないこと
  2. 除外後に一帯の農地の集団性、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 認定農業者等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. ほ場整備等の土地改良事業を実施した場合、工事完了公告年度の翌年度から8年を経過していること
  6. 諸法令(農地法、建築基準法等)による計画の実現性があること。
  7. 地元の合意が得られる事業計画であること

 このすべてを満たしていないと原則として除外は認められません。自己所有地で農振農用地区域以外の土地はないか、十分検討したうえで申請をしてください。

受付について

提出書類

受付期間

平成24年3月12日(月)~4月11日(水)

この件に関するお問い合わせは
経済部 農政課 農政係
TEL:0267-62-3203
FAX:0267-62-2269
EMAIL:nosei@city.saku.nagano.jp