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指名停止要綱の改定について

佐久市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要綱の改定について

※市が発注した建設工事等において、佐久市建設工事等成績評定要綱(平成17年佐久市告示第106号)に基づく「工事(業務)成績評定点が60点未満になった者」に対して、次のとおり指名停止の対象とします。

1. 粗雑工事(業務)への追加

「工事(業務)成績評定点が60点未満の場合」による指名停止を追加します。

成績評定点区分 指名停止期間 2年以内再度該当の指名停止期間
55点~59点のとき (警告) ●1か月
50点~54点のとき 1か月  
49点以下のとき 2か月  

2. 適用時期

平成20年6月1日以降の入札公告(指名通知)案件から適用します。

この件に関するお問い合わせは
企画部 契約課 契約係
TEL:0267-62-3084
FAX:0267-62-2321
EMAIL:keiyakukensa@city.saku.nagano.jp