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国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度について

国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度

 経済的な理由等で、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の全額または一部を免除、30歳未満の人が利用できる納付猶予制度があります。
 また、学生の方は申請により在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。

国民年金保険料免除・納付猶予 

 前年所得などを審査し、承認を受けるとその期間の保険料の全額または一部が免除・猶予されます。
<承認期間>
 7月から翌年6月
<手続きに必要なもの>
 ・年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
 ・認印(本人が署名する場合は不要)
 ・失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票または、雇用保険受給資格者証等のコピー

 承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間になりますが、年金額は免除区分に応じ減額されます。
 また、保険料は10年間さかのぼって追納できます。(ただし、3年度目以降分を追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額がつきます。)追納した場合は、当時納めていたことと同じ扱いになります。
 承認を受けても、全額免除以外の方は減額された保険料の納付が必要です。納付しなければ、未納扱いとなります。

学生納付特例制度

 学生で収入がなく、保険料を納めるのが困難な方は、申請し承認されると、保険料の納付が猶予されます。
<対象となる学生>
 20歳以上の学生(大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等)で、学生本人の前年所得が118万円以下の方
 ※夜間部、定時制過程や通信制課程の学生も対象となります。
<承認期間>
 4月(または20歳の誕生日の前日が属する月)から翌年3月
<手続きに必要なもの>
 ・年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(初めて国民年金の資格を取得される方で、資格取得届と同時に申請される方は必要ありません)
 ・認印(本人が署名する場合は不要)
 ・学生証(コピー可)または在学証明書

 承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間になりますが、年金額の計算の対象となる期間には含まれません。このため、将来の年金額を減らさないために、承認を受けてから10年間さかのぼって追納できます。(ただし、3年度目以降分を追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額がつきます。)追納した場合は、当時納めていたことと同じ扱いになります。
 また、病気やケガで障害が残ったときや死亡といった不慮の事態で、障害年金や遺族年金を請求するときの納付要件に含まれます。

 

手続き・お問い合わせ
 市民課   年金係   ℡ 0267-62-3093 (直通)
 臼田支所 市民係   ℡ 0267-82-3114 (直通)
 浅科支所 市民係   ℡ 0267-58-2063 (直通)
 望月支所 市民係   ℡ 0267-53-3111 (代)
 小諸年金事務所    ℡ 0267-22-1080

 日本年金機構ホームページ www.nenkin.go.jp/  へお問い合わせください。