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佐久市では、最近の鋼材や原油価格の上昇による建設資材の高騰状況に鑑み、工事請負契約書第25条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)について、次のとおり運用することとしましたのでお知らせします。
《参考》工事請負契約書第25条第5項(抜粋)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
単品スライド条項とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき「特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
鋼材類・燃料油・アスファルト類・セメント・アスファルト合材・生コンクリートの6品目です。
対象工事材料毎にその価格上昇に伴う増額部分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
平成20年8月26日
単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、対象工事の発注担当課に協議し、手続きを行ってください。
詳細につきましては、下記資料をご覧ください。
※各種様式については、長野県の様式に準じています。
従来から運用をしている6品目に加え、価格の上昇が認められる主要工事材料とします。
従来の運用基準の取扱いに準じます。
平成20年10月1日
この件に関するお問い合わせは
企画部 契約課 契約係
TEL:0267-62-3084
FAX:0267-62-2321
EMAIL:keiyakukensa@city.saku.nagano.jp