印鑑登録
登録のできる方
佐久市に住民登録されている方及び外国人登録原票に登録されている方です。(ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は登録をすることができません。)
登録できる印鑑、できない印鑑
下のリンク先からPDF形式のファイルを参照してください。
申請方法
1. 本人による申請
申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであることの確認のため、次の書面のいずれかを提示または提出していただきます。
【顔写真付き本人確認書類をお持ちの方】
- 官公署の発行した免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードまたは外国人登録証明書等。(写真に浮き出しプレスによる契印があるか、ラミネートしたものに限る)
- 健康保険証、会社の身分証明書、学生証などでは受付できません。
- 登録する印鑑をご持参ください。
【顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方】
- 保証人(佐久市に印鑑登録をしていて、印鑑登録申請人が登録者本人であり、本人の意思であることを保証できる方)が印鑑登録申請書の保証人欄に登録印を押し、必要事項を記入したもの。
- 登録する印鑑をご持参ください。
【顔写真付き本人確認書類がなく、保証人もいない方】
- 本人の意思を確認するため「照会書」を郵送します。「回答書」に本人が記入し再度窓口で申請してください。その際、保険証などを一緒にお持ちください。
- 登録する印鑑をご持参ください。
2. 代理人による申請
代理人が登録の申請をする場合の登録手順
- 代理登録申請(申請書用紙は本庁及び各支所にあります。)
持ち物
| 登録印 |
| 代理権授与通知書(印鑑登録申請書の裏面)または委任状 |
- 本人への確認(照会書の郵送)
- 本人からの回答(回答書に本人が記入のうえ、代理人が持参)
持ち物
| 登録印 |
| 回答書 |
| 代理権授与通知書(回答書の下部分) |
| 代理人の印鑑 |
| 代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など) |
- 登録証、登録証明書の交付
印鑑登録証
- 印鑑登録証とは、印鑑の登録をしてあることを証明する手帳です。登録の際、本人または代理人に交付されます。
- 証明書の交付申請をするときには、この印鑑登録証の提示がないと交付できませんのでご注意ください。また、紛失したときはすみやかに届出てください。(登録印を紛失したときにも届出てください。)
印鑑登録証明書の交付
- 印鑑登録証を必ずお持ちください
- 本人、代理人どちらでも申請できます
印鑑登録の抹消
次のいずれかに該当する場合、印鑑登録は抹消されます。
- 印鑑登録廃止の申請をしたとき
- 印鑑登録証、または登録印を紛失したとき(届出が必要です)
- 市外に転出したとき(転出日に抹消されます)
- 死亡、または失踪宣言を受けたとき
手数料
| 印鑑登録 |
300円 |
| 登録証紛失による再登録 |
400円 |
| 印鑑証明書 |
1通 300円 |
印鑑登録証明書の交付は本庁、各支所、各出張所で行ないますが、印鑑登録申請及び紛失届の受付は出張所では行いません。