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不用品活用コーナー

 [広報佐久5月号掲載分 4月5日現在]

譲ります・譲ってくださいに掲載の品物については下記の電話番号に連絡をください。品物の確認、受け渡しなどについては直接、当事者間で連絡を取り合っていただきますのでご了承ください。成立・不成立にかかわらず交渉後はご連絡をいただきますようお願いいたします。取扱いできないものもありますので、下欄の規程を確認の上、ご活用をお願いします。

※ 広報佐久掲載用の「譲ります」「譲ってください」の申し込みは → こちらから

ホームページの更新までに交渉が成立した場合は、ご了承ください。 

譲ります

無 料 価格相談
ミノル式苗箱(帯状2型) フルート(小中学生程度)

女性用トレーナー(Lサイズ)

牛革スウェードコート(エンジ色・11号)
VHSビデオテープ(使用済40本位) 女性スーツ類(9号)
シルバーカー(手押式) アルミホイル付普通タイヤ145/80R/12(ハイゼットトラック用)
エスプレッソマシーン コンパクトデジタルカメラ(パナソニックFX66)
2ドア冷蔵庫×2 電気カート(電動車イス)
トースター(2枚焼き) チャイルドシート×2(0才~、7才~)
エプソンインクジェットプリンター(難有) アンパンマン補助便座
すべり台(小)

オイルヒーター(トーマス社)

ダンスシューズ×2(シルバー色・23.5㎝、24㎝)

ミノル式育苗箱(新品60枚)

ベビーベット

工作機械測定器(旋盤、フライス等)

エレクトーン(大)

2連式アルミはしご×2(4m、8m)

 

 

 

 

譲ってください

無 料 価格相談
自転車(軽快車)26~27インチ

ベビーチェア

中込中学校用学生服上着(170cm) スタッドレスタイヤ(205-70R-15・残溝7㎜以上希望)
地デジ対応デジタルテレビ×2 双子用ベビーカー
DVDレコーダー 幼児双子用グッズ
風呂釜 味噌釜の蓋(直径60㎝~)
女児用子供服(110cm~)  
男児用子供服(90cm~)  
電気炊飯器  
石油ファンヒーター  
英語の教科書(小・中・高校生用)  
軽トラック・軽乗用車用タイヤ(12インチ・ホイル付タイヤ)  
ベビーカー  
絵手紙に使う道具一式(筆・顔料・パレット等)  
苗代用ビニールシート  
浅科中学校用女子制服  
ベビーカー(新生児から使用可能なもの)  

 

チャイルドシート×2(新生児から使用可能なもの)

 

木製ベビーチェア  
男児用子供服(130㎝~160㎝)  
女児用子供服(130㎝~160㎝)  
マレットゴルフ用品一式×2  
お手玉用あずき  
剣道用具一式(大人用)  
足踏み脱穀機  
大正琴  

    

佐久市不用品活用コーナー管理規程  平成17年4月1日訓令第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、不用品を再利用することにより、ごみの減量化及び環境保全等に寄与すること
を目的として実施する不用品活用コーナー(以下「コーナー」という。)を適正に管理し、かつ、
効果的に運用するために必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 コーナーは、次に掲げる事項を原則とする。
(1) 不用品の譲受け等の成立は、不用品の提供者と需要者との直接交渉により決定するものとし、
市は、不用品の概要、提供者の氏名、連絡方法等の情報を提供するのみとする。
(2) コーナーの実施の目的にかんがみ、営利を目的とするコーナーの利用はできないものとする。
(3) コーナーで市民に提供する不用品に関する情報は、その適否を市が管理するものとする。
(提供できない情報)
第3条 コーナーで市民に提供できない不用品に関する情報は、次に掲げる物に係るものとする。
(1) 所持、使用又は保管をすることが法律、条例等に抵触し、又は抵触するおそれのある物
(2) 医薬品その他人体に何らかの影響を及ぼし、又は影響を及ぼすおそれのある物
(3) 食料品その他腐敗し、又は腐敗するおそれのある物
(4) 所有、使用又は保管について公的機関の検査、許可等が必要な物
(5) 提供者が営利目的で情報提供したものと認められる物
(6) 前各号に掲げる物のほか、市民に情報提供することが不適切と認められる物
(情報提供期間)
第4条 コーナーによる不用品の情報提供の期間は、3か月間とする。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。

【不用品活用コーナーで取扱できない具体的品目等】 佐久市不用品活用コーナー管理規程(第3条関係)
掲載や取扱ができないのは下記の不用品等になります。
(1)所持、使用及び保管すること自体が法律及び条例等に抵触し、またはそのおそれのあるもの。                                                        ・毒物・劇物等の危険物                                                                  
     ・石油、ガス・ガソリン等の可燃物                                                                 
     ・銃砲・刀剣類・火薬類・覚せい剤・麻薬(種子を含む)                                                           
(2)医療品等、人体に何らかの影響を及ぼし、またはそのおそれのあるもの。                                                                                 ・医薬品・医療器具・化粧品                                                                 
(3)食料品等、腐敗し、またはそのおそれのあるもの。                                                                                                          ・食料品(野菜・肉・魚等)・飲食物(しょうゆ・味噌・ジュース等)                                                                                                              
(4)所有、使用及び保管について公的機関の検査及び許可等が必要なもの。                                                                                                 ・自動車(その部分品を含む、ただしタイヤ(ホイル付を含む)は除外)
     ・バイク・原動機付き自転車(その部分品を含む)                                                    
     ・酒類・不動産(土地・建物)                                                            
     ・宝飾品(時計・貴金属・宝石・装身具)
     ・美術品(書・彫刻・工芸品・骨董品・絵画・石像)                                                     
(5)提供者が営利目的で情報提供したもの、またはそのおそれのあるもの。                                                                    ・各種金券類(商品券・ビール券・切手・磁気情報カード)                                                                                                             
     ・各種チケット(入場券・コンサートチケット・引換券)
(6)その他、佐久市が市民に情報提供することが不適切と認めたもの。                                                                                     ・パソコンソフト・各種ゲームソフト類・漫画・古本等                                                    
      (上記は専門店舗が市内にもあり、有料で取引することが妥当ではない)                                        
     ・動物(ペット・家畜を問わず)植物(鉢植え・球根・種子含む)                                               
      (動物・植物を市が仲介することが妥当ではない。違法動植物の確認が出来ない)                                                              
     ・修理を要する品物(家電製品・農機具・コンピューター等)                                                   
      (その品物が原因で起きうる重大な事故や損害に対し市が責任をもてない)                                                                 
     ・携帯電話・PHS等の通信機器                                                                 
      (専門販売店舗での取引をすべきもの)                                                                         
     ・宗教に関するもの                                                                                 
      (公的な機関が特定宗教や宗派に偏っている印象を不えないため一切受付けない)
     ・ポルノ品・マニアック品                                                                      
      (ポルノ品は言うまでもなく不適当・マニアック品は広報誌に載せるのにふさわしくないものホラーやスプラッタ物 アイドル商品等) 

 

この件に関するお問い合わせは
環境整備推進局 生活環境課 生活公共交通係
TEL:0267-62-3094
FAX:0267-62-7862
EMAIL:seikatsukankyo@city.saku.nagano.jp