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「児童手当」について

「児童手当」のご案内

 平成24年4月1日からこれまでの「子ども手当」に変わり、「新しい児童手当制度」が始まりました。
 平成24年3月まで佐久市で子ども手当の受給者として認定されている方は、今回の変更に伴う手続きは必要ありません。

支給対象者

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
 児童手当の受給者は、父または母で、ご家庭での生計中心者になります。(両親とも就労されている場合には、原則として恒常的に所得の高い方になります。)

支給要件等について

支給手当の月額

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降の児童をいいます。
※6月から所得制限が導入されます。児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(所得制限については下記をご覧ください。)
※保育料や申出のあった学校給食費等については、子ども手当から納付することが可能です。(希望する方は、子育て支援課へご相談ください。)

支給時期

所得制限について

 平成24年6月分(平成24年10月支給分)より所得制限が導入されます。
 所得制限限度額は下記のとおりです。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※2)扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

申請手続きについて

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、事由が発生した次の日から15日以内に必ず申請が必要になります。子育て支援課または各支所市民福祉課で申請をお願いします。
 申請がないと受給することが出来なくなりますので、ご注意ください。

申請に必要な物

  1. 請求者名義の金融機関の通帳(口座番号等わかるもの)  
  2. 請求者の健康保険証
  3. 印 鑑

※単身赴任などで佐久市に住所がある方で他市町村にお子さんがいる場合は、お子さんの世帯全員の住民票が必要になります。
 また、単身赴任で他市町村に父等がいる場合は、父等の住民票のある市町村で申請してください。その場合、佐久市にいるお子さんの世帯全員の住民票が必要になります。
※請求者の方が独立行政法人を除いた公務員の方は、勤務先での申請になりますので、申請方法等については、勤務先の担当部署へご確認ください。

申請内容の変更手続き

下記の1~4の場合には届出、手続きが必要になりますのでご注意ください。

  1. 養育する子どもの人数に増減があった場合
    出生や死亡等の事由の発生した翌日から15日以内に『額改定』の届出、手続きをしてください。
  2. 他の市区町村へ転出される場合
    『消滅』の届出、手続きをしていただき、転出先の市区町村で新規に申請をしてください。
     ※ 届出が遅れた場合は、手当を返還していただく場合があります。
     ※ 受給者が単身赴任等の場合は受給者の新たな住所地で申請が必要になり、その際に子どもの世帯全員の住民票が必要になります。
  3. その他申請内容に変更があった場合
    離婚等により子どもの養育者(受給者)が変わった場合や住所、氏名、振込先口座(受給者名義に限ります)等変更がある場合、速やかに届出、手続きをしてください。
  4. 受給者が公務員になった場合 ※独立行政法人の場合を除く
    『消滅』の届出、手続きをしてください。新たな勤務先からの支給となります(勤務先の担当部署に確認をしてください)。
    ※ 届出が遅れた場合は、手当を返還していただく場合があります。

「現況届」について

 6月分以降の児童手当を受けるには現況届が必要です。
 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。
 平成24年3月まで「子ども手当」を受けていたことにより、児童手当等の申請が不要とされていた方も含めて「現況届」の提出をお願いします。
 今後、受給者の皆さんへ郵送いたしますが詳細についてはまだ未定ですので、今後お知らせさせていただきます。

平成23年10月分以降の「子ども手当」の認定請求書の提出について

 平成23年10月分以降の子ども手当を受給するためには、平成23年10月以前から子ども手当を受給していた方についても新たに「子ども手当認定請求書(特別措置法分)」を提出していただく必要があります。
 この認定請求書を提出されていない方は早めに手続をしてください。
 平成24年9月末日までに提出がない場合は平成23年10月からの手当の受給ができなくなります。

ご注意ください

 児童手当は、支給要件があっても申請をしないと受給できません。
 また、原則、申請した月の翌月分からの支給になります。申請が遅れた場合にさかのぼって受給はできませんので、忘れずに手続をしてください。
 ※特例として、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給になります。(15日特例)

寄附について

 児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、お住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。
 関心のある方は、子育て支援課までお問い合わせください。

この件に関するお問い合わせは
福祉部 子育て支援課 子育て支援係
TEL:0267-62-3149
FAX:0267-63-0241
EMAIL:jidou@city.saku.nagano.jp