堆肥等の放射性セシウムの暫定基準値について(農家の皆様へ)
安全な農作物を生産するために堆肥等の施用には注意が必要です。
東京電力㈱福島第一原子力発電所の事故の影響により、農林水産省では、農地を汚染から守り、安全な農産物を生産するために堆肥等の放射性セシウムの暫定規制値が設定されています。暫定許容値を超える堆肥等を農地へ施用しないように気をつけて下さい。特に気をつける内容は、以下のとおりです。
腐葉土・落ち葉について
腐葉土の生産・出荷又は施用、落ち葉の施用はできる限り控えてください。
やむを得ない事情で生産等する必要がある場合は、佐久地方事務所農政課へお問合わせください。
剪定枝堆肥・剪定枝について
剪定枝堆肥の生産・出荷又は施用、剪定枝の施用はできる限り控えてください。
やむを得ない事情で生産等する必要がある場合は、佐久地方事務所農政課へお問合わせください。
もみがら・もみがらくん炭
もみがらは施用して構いません。もみがらくん炭は新たに発表があるまで使用しないでください。
※もみがらくん炭については農林水産省より1月27日付で基準が定められました。
1.もみがらのくん炭の放射性セシウム濃度の算出方法
2.もみがらのくん炭の利用の判断
※長野県産の玄米の放射性セシウム濃度はすべて不検出(20ベクレル以下)であることが確認されているため長野県産のもみがらくん炭であれば土壌改良資材として施用することができます。
詳しくは農林水産省のHPよりご確認ください農林水産省のHPへリンク
<肥料・土壌改良資材・培土中に含まれることが許容される放射性セシウムの暫定許容値>
1キログラム(製品重量)あたり 400ベクレル
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お問い合わせ先
佐久地方事務所 農政課 農村振興係
電話:0267-63-3147
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