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放射線量のモニタリング調査結果に伴う落ち葉の野外焼却の自粛について(お願い)

 廃棄物の野外焼却については、廃棄物処理法第16条の2の規定により原則禁止されていますが、「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの」など生活環境への影響が小さいと判断されるものは、周辺の環境に配慮していただくことを前提に、例外として認められており、落ち葉や剪定木などはこれに含まれています。

 しかし、文部科学省が放射性物質の拡散状況を確認するために実施した航空機モニタリングの結果が平成23年11月11日に公表され、県内の一部の地域において地表面への放射性セシウムの沈着が確認されています。これに伴い、11月14日に、長野県より、落ち葉や剪定木の野外焼却について、放射性セシウムの大気中への拡散が懸念されることから、自粛するよう通知がありました。

 つきましては、放射性物質による生活環境への影響を未然に防ぐ観点から、落ち葉や剪定木については、野外焼却を行わずに、処分する場合は可燃ごみとして、排出していただくようお願い致します。

この件に関するお問い合わせは
市民健康部 生活環境課 環境衛生係
TEL:0267-62-3094
FAX:0267-62-7862
EMAIL:seikatsukankyo@city.saku.nagano.jp