ホーム > 市政に対する意見・提言 > 平成23年度に寄せられた意見・提言

23:佐久市小田井について

 意見:

 私は西屋敷に住んでいます。ここに住んで気になることが四つあります。

 

一 犬の糞について
 我が家も犬を飼っています。毎日散歩をしていて気になります。糞をそのままにしている人が多いです。その糞の大きさで、犬の大きさもほぼわかります。今は昔と違います。肥料になるとかって話しではないと思います。飼い主が始末するようにしてほしいです。勿論我が家は家まで持ち帰ってます!

 

二 ゴミの焼却について。
 近所で何でもかんても燃やしてしまう家があります。煙がモクモクしています。風向きによって、あちこちの家に行き、洗濯物に臭いがつくと言う家庭もいます。とても迷惑しています。この辺だけではないと思いますが、市では何も出来ないのですか?
 

三 ポイ捨てについて。
 曽根から西屋敷の道に平気でゴミを捨てる人がいます。コンビニの袋に無区別に入ったゴミを捨てます。カラスが来たり、車が踏みつけてしまったり、ビンが割れて大変迷惑しています。コープの通りにもよく落ちています!
 

四 街灯、横断歩道について

 この辺は民家の灯りが少ないから、街灯を増やしてほしいです。それだけ歩く人がいますか?と言われればそんなにはいませんが、一人でも歩く人がいる限り考えてほしいものです。
 横断歩道も書いたからって、車が止まってくれるとは思ってもいませんが…あるだけで、歩行者は安心できるのです。よくスピード違反をやっていますが、だったら信号機をつくってほしいです。それだけで、事故は防げます。


 市長へ

 もっと佐久市内を歩いて下さい。

 もっと市民的な見方をして下さい。

 もっと考えて下さい。文化会館は一部の人しか利用しません。そのお金、もっと市民の為になることに使ってほしいです。
                  
2011/11/7

 回答:

 日頃より、佐久市行政にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。
 ご質問いただきました件につきまして、各項目ごとに回答いたします。
 
一 犬の糞について

 お問い合わせいただきました犬の糞についてですが、市といたしましては、広報紙での啓発活動を行うと共に、窓口での犬の糞放置禁止看板の配布を行い、糞を持ち帰るよう飼い主の方への周知を行っております。また、ペットの飼い方等で苦情が寄せられた際には、佐久保健福祉事務所職員と共に、ペットの飼い方についての指導も行っております。
 今後もペットが地域の方々に愛されるような環境づくりにご協力をお願い致します。

 <回答担当課>生活環境課 環境衛生係


二 ゴミの焼却について

 ごみの焼却につきましては、平成14年度の廃棄物処理法の改正により、基準に適合した焼却炉でなければごみの焼却が出来ないこととなっております。
 また、野焼きについては、原則として禁止されていますが、庭木の選定木・落ち葉の軽微な焼却や、たき火、どんど焼き、キャンプファイヤー、この他農業・林業を営むための、やむをえないものは例外とされています。ただし、これらを燃やす場合も生活環境上の支障や、苦情等が無いようお願いしており、広報でも周知しているところでございます。
 メールをいただいた件につきましては、状況確認のうえ対応いたしますので、焼却されている場所などについてのご連絡をお願い致します。
 <回答担当課>生活環境課 環境衛生係
 

三 ポイ捨てについて

 市内のポイ捨てが後を絶たないことから、昨年10月に、「佐久市ポイ捨て等及び環境美化に関する条例」が制定されました。条例では、各区に一人の環境美化巡視員を置き、区民の皆さんに条例の主旨を周知したり、ポイ捨て等を防止するため地元自治区内や隣接する河川や道路等を月1~2回程度見回っております。また、条例に定められたポイ捨て等の禁止行為の違反者には罰則が適用されます。罰則が定められたことにより、少しでもポイ捨てなどの禁止行為の抑止力になればと願い、制定したものです。
 ポイ捨てや不法投棄防止の看板も、各区で数量に制限がございますが、区長さんの申請により窓口で配布しておりますのでご利用願います。
 市民の皆さんとともに、ポイ捨てや不法投棄などを、「しない、させない、許さない」という気持ちで、ポイ捨て、不法投棄などのない美しい佐久市となるように、一緒に取り組んでいきたいと思います。
 <回答担当課>生活環境課 環境衛生係


四(1) 街灯の設置について

 街灯の設置についてお答えいたします。
 佐久市では、各区からの申請により街灯の設置をしております。
設置箇所につきましては、各区により決定をしていただいた後、市へ申請をしていただき、市におきまして現場を確認してから設置の可否を判断させていただいております。
 予算との関係や、現場の状況等もありますので、申請をしていただいた全ての箇所で設置できるものではありませんが、一度、西屋敷の区長さんにご相談していただければと思います。
 <回答担当課>庶務課 庶務係


四(2) 横断歩道の設置について

 次に、横断歩道や信号機を設置してほしいとの、ご要望につきまして回答いたします。
 横断歩道や信号機につきましては、ご指摘のとおり、歩行者が安心して道路を優先的に横断できる、唯一の場所でありますことから、地元の住民の皆様にとって、最も有効で最適な場所へ設置することが必要であります。設置をご要望する場所につきまして、地元の区長さん等とご検討していただき、市へ要望書を提出していただければ、横断歩道や信号機の設置を所管しています警察署へ依頼してまいりたいと思います。

 <回答担当課>生活環境課 消費生活交通係
      

 2011/11/18