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日頃より、佐久市の廃棄物処理行政に、御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
お問い合わせいただきました、野焼きの件についてですが、ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の中で禁止されておりますが、庭木の剪定木、落ち葉の軽微な焼却、たき火、どんど焼き、キャンプファイヤー並びに農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものに限っては、認められております。
しかし、これらの場合でも、周辺地域の生活環境に影響を及ぼさないように行うことが大前提となります。
お宅様の周辺で焼却されているものが、どのようなものか詳細は判りませんが、実際焼却している時に下記連絡先までご連絡いただければ、現地へ行って確認・指導させていただきます。
これからもごみの野外焼却禁止について、一層の周知を図ってまいりますので、よろしくお願いします。
生活環境課 環境衛生係 TEL:0267-62-3094(直通)
2011/12/15
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