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戸籍の届出

出生届

届出地 父母の本籍地・所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)、出生地のいずれかの市町村で届出できます。 
届出人  出生したお子さんの父か母(届出義務者とその順位が定められています。)  
届出期間 生まれてから14日以内(生まれた日も含めて)
※期間の末日が、日曜その他の休日又は届出市町村の休日に当たる時は、該当日の翌日が届出等の期間の末日となります。 
持ち物
  • 届出人の印鑑
  • 母子手帳   
注意事項 名前に使える字は、常用漢字・人名用漢字・片仮名・平仮名です。 
関連リンク

婚姻届

届出地 夫又は妻となる者の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)いずれかの市町村で届出できます。 
届出人 夫・妻となる者。
届出期間  特に定めはありません。届出を受理した日から、法律上の効力が発生します。 
証人  成年の証人が2人(届書に署名押印) 
添付書類   本籍地以外へ届出する場合は戸籍の謄本が必要です。
成立要件
  • 婚姻適齢に達していること(男満18歳・女満16歳)
  • 重婚でないこと
  • 女は再婚禁止期間を経過していること(前婚解消の日から6ヶ月)
  • 近親者間の婚姻でないこと
注意事項  未成年者の婚姻は父母の同意が必要です。 
持ち物
  • 運転免許証などの本人確認できる書類・届出人の印鑑(結婚する2人の結婚前の氏の印鑑)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 年金手帳(加入者のみ)・印鑑登録手帳(婚姻により氏が変わる者のみ) 

離婚届

協議離婚の場合

届出地 夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)のいずれかの市町村 
届出人 夫と妻。 
届出期間 特に定めはありません。届出を受理した日から、法律上の効力が発生します。 
証人 成年の証人が2人(届書に署名押印) 
添付書類 本籍地以外へ出す場合は戸籍の謄本が必要です。 
注意事項 夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。子の氏は、父母が離婚しても変わりません。子の氏を変更したい時は、離婚の手続きが済んでから、家庭裁判所に申立てをして許可を得ることが必要です。その後、市役所で「入籍届」をすることになります。 婚姻中の氏を引き続き名乗る場合は、別の届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。  
持ち物
  • 届出人双方の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 運転免許証などの本人確認できる書類・印鑑登録手帳(離婚により氏が変わる者のみ) 

裁判(調停・審判・判決等)離婚の場合

届出地 夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)のいずれかの市町村
届出人 申立人です。 
届出期間 調停成立又は裁判確定の日から10日以内 
添付書類 調停調書の謄本又は審判、判決の謄本と確定証明書等、裁判の謄本 
持ち物
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 印鑑登録手帳(離婚により氏が変わる者のみ)

死亡届

届出地 死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)、死亡地のいずれかの市町村
届出人 (届出義務者)
  1. 1.同居の親族
  2. 2.その他の同居者
  3. 3.家主・地主又は家屋もしくは土地の管理人
    ※(届出義務者とその順位が定められています。)
(届出資格者)
  1. 同居してない親族
届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)
※期間の末日が、日曜その他の休日又は届出市町村の休日に当たる時は、該当日の翌日が届出等の期間の末日とな ります。
持ち物
  • 届出人の印鑑
  • 死亡診断書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 介護保険証(加入者のみ)
  • 印鑑登録手帳(登録者のみ)
  • 年金手帳(加入者のみ)
  • 年金証書(受給者のみ)

※この届出により、火葬の予約及び霊柩車の予約を行い、埋・火葬許可証・霊柩車使用許可証を交付します。火葬料、霊柩車使用料をご持参ください。

注意事項

ただし、火葬場の予約ができる時間は午前8時30分~午後5時15分までです。

この件に関するお問い合わせは
市民健康部 市民課 市民戸籍係
TEL:0267-62-3087
FAX:0267-64-1157
EMAIL:cit-reg@city.saku.nagano.jp