◆野焼きとは?
◆例外的に認められる場合は?
次の場合は、例外的に認められています。(廃掃法第16条の2、同法施行令第14条から抜粋)
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※上記の場合でも焼却は必要最小限にとどめ、やむを得ず行う場合は、風向きや強さ、時間帯、焼却量、周辺の環境などに十分配慮して、近所の方に迷惑をかけないようお願いします。 |
野焼き禁止の例外とされているものでも、焼却によって大量の煙や臭いが発生すれば、近隣の生活環境が一時的に悪化し、「近所で草木を燃やしており煙たい」「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」などの苦情の原因となります。
例外として認められる焼却をする場合であっても、次のことを守ってください。
また、農地での野焼きは量が多いため周辺への影響も大きく、トラブルに発展しやすくなります。「野焼きをする前に知らせて欲しい」、「日中の時間帯は避けてほしい」等の意見もありますので、地域ごとに区・自治会や常会の会議等の機会を使って、いつなら迷惑にならないか、迷惑に感じたら誰に言えばいいかなどについて話し合っていただくこともトラブルの回避につながると思われます。
地域は自分だけの場所ではありません。譲り合って気持ちよく生活して行きましょう。
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家庭から出るごみは個人で焼却せず、生ごみを堆肥化する場合などを除いて、市の分別に従い、指定袋に入れ、決められた日にゴミステーションに出してください。
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この件に関するお問い合わせは
佐久市役所 市民健康部 生活環境課 環境衛生係
TEL:0267-62-3094
FAX:0267-62-7862
EMAIL:seikatsukankyo@city.saku.nagano.jp
臼田支所 市民福祉課 生活環境係
TEL:0267-82-3111
FAX:0267-82-3116
EMAIL:u-jumin@city.saku.nagano.jp
浅科支所 市民福祉課 生活環境係
TEL:0267-58-2001
FAX:0267-58-2897
EMAIL:a-jumin@city.saku.nagano.jp
望月支所 市民福祉課 生活環境係
TEL:0267-53-3111
FAX:0267-53-3115
EMAIL:m-jumin@city.saku.nagano.jp