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後期高齢者医療制度

高齢者が安心して医療を受けられるよう創設された支え合いのしくみです
 

後期高齢者医療制度は、高齢者の心身の特性に応じた医療を提供し、その医療費を国民全体で支える、公平で分かりやすい制度とするために創設されました。

この制度を運営するため、全国の都道府県に後期高齢者医療広域連合が設置され、長野県におきましても、県内77市町村全てが加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が設立されております。広域連合は、この制度の「保険者」となり、保険料率の決定、保険料の賦課、医療費の支給などの事務・財政運営を行います。

市町村は、保険証の引渡し、申請や届出の窓口受付事務、保険料の徴収事務を行います。

後期高齢者医療制度の被保険者になる方

すべての75歳以上の方および65歳以上で一定の障害がある方は、これまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などから脱退して「後期高齢者医療制度」に加入します。

対象となる日

社会保険などの被扶養者だった方も被保険者になります

国民健康保険や会社の健康保険などの被保険者だった方はもちろん、会社の健康保険や共済組合などの被扶養者であった方も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

保険証

後期高齢者医療制度では、制度独自の保険証が一人に1枚交付されます。保険証には自己負担割合が記載されていますので、お医者さんにかかるときは必ず提示しましょう。

医療機関にかかるときは

お医者さんにかかるときは、所得の区分に応じて、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を負担します。また、 お医者さんにかかるときは、必ず保険証を窓口に掲示してください。

窓口負担

所得区分

所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合などが変わります。
(忘れずに所得の申告をしましょう。 )

現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療で医療を受ける人がいる人。

ただし、次に該当する場合で基準収入額の適用申請をし、広域連合で認定された場合は、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。

◎後期高齢者医療で医療を受ける人の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合

◎また、同一世帯に後期高齢者医療で医療を受ける人が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の人がいる場合、その全員の収入合計額が520万円未満の場合

一般

現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人

低所得者Ⅱ

同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。

低所得者Ⅰ

同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額

所得区分 標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者、一般 260円
低所得者Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

療養病床に入院する場合

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額

所得区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
現役並み所得者、一般 460円(一部医療機関では420円) 320円
低所得者Ⅱ 210円 320円
低所得者Ⅰ 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円

※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の入院時食事代と同額を負担します(居住費の負担はありません)。

医療費が高額になったときは

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

広域連合から、高額療養費の対象となる方に通知がありますので、市役所国保医療課医療給付係または各支所市民福祉課市民係に申請書を提出してください。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に支給されます。

自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円

80,100円+
(医療費-267,000円)×1%(過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)

一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※低所得者Ⅱ・Ⅰの人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所国保医療課医療給付係または各支所市民福祉課市民係へ申請してください。

※75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の長寿医療制度における自己負担額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。

高額の治療を長期間続けるとき

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

高額医療・高額介護合算療養費制度について

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、下記の限度額を超えた場合に支給されます。

合算する場合の限度額(年額〈毎年8月~翌年7月〉)

所得区分 限度額
現役並み所得者 670,000円
一般 560,000円
低所得者Ⅱ 310,000円
低所得者Ⅰ 190,000円

医療費を全額自己負担したとき

下記の場合には、いったん医療費の全額を負担していただいた後、自己負担を除いた分があとから療養費として支給されます。

どんなとき? 申請に必要な書類等
医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入したとき 被保険者証、領収書、印鑑、通帳、医師の診断書
医師が必要と認めたはり、灸、あんま・マッサージなどを受けたとき 被保険者証、領収書、印鑑、通帳、医師の診断書
やむを得ない理由で被保険者証を提示せずに受診したとき 被保険者証、領収書、印鑑、通帳、病院が発行する診療報酬明細書等
保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 被保険者証、領収書、印鑑、通帳、施術明細書
海外渡航中に治療を受けたとき(診療目的の渡航は除く。) 被保険者証、印鑑、通帳、海外の病院が発行する診療内容明細書等(日本語の翻訳文を添付)

保険料のしくみ

後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが納めます。また、保険料率は、制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに決定します。

保険料の決まり方

保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

一人当たりの保険料=均等割額+所得割額

※保険料額は100円未満を切捨てます。
※1人当たりの賦課限度額は50万円です。

所得が低い方の軽減措置

所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって9割、  8.5割、5割、2割軽減されます。

軽減割合 世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額が下記の方
9割軽減 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯のうち、年金収入が80万円以下で他に所得がない世帯
8.5割軽減 「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯
5割軽減 「基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である世帯主を除く)」を超えない世帯
2割軽減 「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

制度加入前日まで社会保険などの被扶養者であった方

制度加入前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です。)の被扶養者であった方は、均等割額が9割軽減になり、所得割額の負担はありません。

保険料の納め方について

保険料の納め方は年金額によって変わります。年額18万円以上の年金を受け取っている方は、原則として年金から保険料があらかじめ差し引かれます。(特別徴収)。それ以外の方は、納付書や口座振替で個別に納めます。

年金から差し引き(特別徴収)

※手続きをすれば、口座振替に変更できます。

対象となる方

仮徴収 本徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期) 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)

※ 《仮徴収》
前年の所得が確定するまでは仮に算定された保険料を差し引きます。

※ 《本徴収》
前年の所得が確定後は年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3期に分けて差し引きます。

納付書で納付(普通徴収)

対象となる方

納め方

7月以降に納付書をお送りいたしますので、納期内に指定された金融機関で納めてください。口座振替もご利用できます。

保険料率の決定および医療費の支給等のお問い合わせ

〒380-0935
長野市大字中御所79-5 NOSAI長野会館2階
長野県後期高齢者医療広域連合 TEL 026-229-5320
ホームページ http://www.koukikourei-nagano.jp/index.htm

この件に関するお問い合わせは
市民健康部 国保医療課 医療給付係
TEL:0267-62-3164
FAX:0267-64-1157
EMAIL:kokuhonenkin@city.saku.nagano.jp