児童扶養手当
児童扶養手当とは?
父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進をはかることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達した次の年度末までの児童を監護している父・母や、父・母にかわってその児童と同居し、養育している人です。なお、児童が中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
次のような場合には、手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
- 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
- 労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合は除く)
養育者が
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金給付を受けることができるとき(国民年金に基づく老齢福祉年金を除く)
- 平成15年4月1日の時点で手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき
手当てを受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。県知事または市長の認定を受けることにより支給されます。(町村にお住まいの方は町村役場へ請求し、県知事が認定します。市にお住まいの方は、市役所へ請求し、市長が認定します。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- その他必要書類
手当の支払い
手当は県知事または市長の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。
手当の額
- 全部支給・・・41,550円
- 一部支給(所得に応じ)・・・41,540円~9,810円
児童加算額
- 第2子…5,000円
- 第3子以降1人につき…3,000円
支給制限
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表(平成14年8月から)
| 扶養親族等の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
| 全部支給される者 |
一部支給される者 |
| 0人 |
190,000円
未満 |
1,920,000円
未満 |
2,360,000円
未満 |
| 1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
| 3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
| 4人 |
1,710,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
| 5人 |
2,090,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は、60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
※所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(社会保険料等相当額)-諸控除
諸控除の種類及び額
- 障害者・勤労学生控除…270,000円
- 寡婦(寡夫)控除…270,000円
(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円)
- 特別障害者控除…400,000円
- 雑損・医療費・配偶者特別控除等…当該控除額
手当の額が改定される場合
手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。
- 対象児童が増えたとき
手当額改定請求書を提出していただくことになり、請求の翌月から手当が増額されます。(戸籍謄本、住民票等添付)
- 対象児童が減ったとき
手当額改定届を提出していただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます。
手当を受けている方の届け出
前記のほかに、次のような届け出をしていただくことになっています。忘れずに市役所に届け出てください。
- 現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届出を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
- 受給資格喪失届
受給資格がなくなったときに出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。
- 受給者死亡届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。
- 氏名(住所、銀行口座)変更届
それぞれ変更しようとするときに出します。
- 証書亡失届
手当証書をなくしたときに出します。
- 証書再交付申請書
手当証書を破損したり、汚したときに出します。
一部支給停止措置
平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する人は、平成20年4月以降の手当から手当額の一部(2分の1)が支給停止となります。
ただし、対象者でも下記の一部支給停止の適用除外事由に該当する人は、定められた期限までに届出をすれば、手当については一部支給停止の適用から除外されます。
1、一部支給停止適用除外事由
- 就業、求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上の障害を有している。
- 負傷、疾病若しくは要介護状態にあること、その他これに類する事由により就業することができない。
- 監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は負傷、疾病若しくは要介護状態にあること、その他に類する事由があり、かつ、これらのものを介護する必要があるため就業することができない。
2、届出方法
- 5年等満了月を迎える受給資格者に対し、5年等満了月の2ヶ月前に通知しますので、届出方法をご確認いただき、同封する「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)と各種証明書類等の該当することを証する書類を提出期限までに提出ください。
- 毎年の現況届のとき。
3、注意事項
- 期限までに届出のない場合は、5年を経過する等の要件に該当する月の翌月以降の手当額について一部支給停止となります。
- 所得制限により手当が全部支給停止となっている方は、現況届(8月)のときのみ提出が必要になります。